佐々木将人@函館 です。

>From:Fuhito Inagawa <fuhito@mx.biwa.ne.jp>
>Date:2003/09/30 00:20:42 JST
>Message-ID:<3F784DCA.1080108@mx.biwa.ne.jp>
>
>あいや、「無批判に」というのはいいすぎかもしれない...

無批判なのは正解なんですよ。
その解説は
|実際の道路交通法違反の裁判では
|「高速度走行抑止装置とはこういうもんだ」って立証が
|毎度なされている。
|「こういうものだ」と示されれば
|それを法律にあてはめることは可能になるでしょ。
のとおりですが。

ある意味今回の問題の背景に
この点についての無理解があるかもしれないとは
思い始めているから。

厳格な議論に入ってからというもの
「それはどんなシステムなのか?」というのを
具体的な記述例まで示して問うているのは
それがはっきりしないと法律のあてはめなんてできる訳がないからです。
たとえばNシステムであれば
「速度違反の有無にかかわらずナンバープレートの4桁の数字を撮影するもの
(速度は測定してないからわからない)」
高速度走行抑止装置であれば
「速度違反のうちさらに一定の速度を超えたものだけ
 運転者(実は助手席もわかる)・車の形状・ナンバープレート
 がわかるように写し
 同じ写真に日時・速度も写し込むもの」
だというのであれば
それを前提に法律のあてはめをしようということなのであって
この部分がはっきりしないと法律のあてはめなんてできる訳がない。
さらにどんなシステムかを記述する上では
不要な情報はカットしないと本質を見誤るのも道理。
例えば高速度走行抑止装置で撮影した写真を本部に送るために
ISDNを使っているのか専用線なのかなんてえのは
そのことで立証すべき事項が変わったり
問題となりそうな人権侵害の内容が変わったりするもんじゃないから
書かなくていいわけだ。

ある意味
「こういうシステムだ」という説明がないから
なんとか補充しようとして例まであげているのに
苦労してあげた例を無批判だと言われた日には
「そんなの当たり前じゃん……」とためいきも出ようというもの。
そして「それは違う」というなら
Nシステムとか高速度走行抑止装置とかオービスとか言わなくていいですから
どんなシステムかきちんと書いてください!と続く。
(書かない限り本件においては
 こっちで想像して補充して答えるのやめようかな……とも思う。)

さて本題。

>ていうか、そもそも撮影する事自体が
>
>> それになぜ違法かと言えば
>> 「速度違反の有無にかかわらず網羅的に撮影する点」
>> だということは何回も言っているわけで……。
>> 基準自体は割と明確な基準。
>
>という事であれば、撮影後に加工するかどうかにかかわらず、
>撮影の時点で違法なんだよね?

なぜ違法なのか?きちんと理解している?

今まで私はこのスレッドについてだけでも

|Message-ID: <20030907225921cal@nn.iij4u.or.jp>
|もっとも「肖像権侵害→違法収集証拠」という主張は

|Message-ID: <20030923202505cal@nn.iij4u.or.jp>
|「他のとり得る手段」があるのに
|人権侵害のより強い方を選んじゃうのは

|Message-ID: <20030924085633cal@nn.iij4u.or.jp>
|Nシステムで有罪立証できるかどうかという問題は
|「人の特定の問題」と「犯罪地点の特定の問題」との2つがあります。
|そして人の特定の問題としては
|「運転者の顔を写してなければ特定はできない」
|「写していれば違法収集証拠となって使えないかもしれない」
|という2つの問題があるのです。

|Message-ID: <20030928102711cal@nn.iij4u.or.jp>
||撮影時点では
||「速度違反の有無にかかわらず
|| 運転者(実は助手席もわかる)・車の形状・ナンバープレート
|| がわかるように写し
|| 同じ写真に日時・速度も写し込むもの」
|という仕掛けのものであれば
||「速度違反の有無にかかわらず撮影する」ことが
||違法収集証拠にあたって問題になり得るとするのが判例の立場です。

|Message-ID: <20030928211533cal@nn.iij4u.or.jp>
|そもそも他人を勝手に写したら「誰がやっても」
|肖像権の侵害という問題は出てくる訳でしょう?
|(まさか知らなかった?)

と繰り返し書いているけど、これらを読んでいながら

>だとするとNシステムが「網羅的に撮影」しているのなら、
>Nシステムが違法でないなら、OCRかなにかで
>処理した場合に合法になるのか?
>という疑問

が出てくることは私には全く理解できません。
いつから車のナンバーを写すと肖像権の侵害になったの?

>だから、Nシステムに関しては、
>
>>>そして、単に撮影する事自体が違法であるとすれば、ますます
>>>ここの所が論理的に説明出来ない。
>
>のであって、

論理的な説明を受け入れてないだけでしょう。

>というのは、なにかしら矛盾を感じるのですけどね...

論理的な説明に納得できないからじゃないんですか?

ちなみに余談

|Nシステム単独では合法なのに
|オービスと共用すると違法になるという事が疑問なんじゃ
|ないでしょうか?

これ冷静に考えると疑問に思うこと自体センス悪すぎですよ。
前提としては
「単独で合法なのに、ある要素が付け加えられると違法となるのは疑問」
ってことだけど
付け加えられる要素が違法性を帯びると全体として違法になるのは
不思議なことでもなんでもないやん。
それを疑問に思うのはセンス悪すぎです。

例
お金を貸した相手が返してくれないので
丁寧な手紙で返済をお願いするのは合法です。
手紙に脅迫文言を書くと違法です。

合法と合法を組み合わせたって違法になることがあります。

例
20歳以上で運転免許を持っている人が
「酒を飲む」ことは違法ではありません
「自動車を運転すること」も
(その免許で許される自動車なら)違法ではありません。
だけどその自動車を酒を飲んで運転すれば違法です。

だから合法か違法かを判断するのに
こういうアプローチはしないで
きちんと違法の要件を検討して
それにあてはめて判断するんでしょ。

この場合だと
・どんな仕掛けか明確にして
・法律をあてはめる
だけのことなんだけど
なんでそれみんなしないの?

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ルフィミア「兄さん、秋休み、終わっちゃったね?」
まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」