佐々木将人@函館 です。

>From:SUZUKI Wataru <omegafactor@anet.ne.jp>
>Date:2003/09/20 23:52:20 JST
>Message-ID:<3f6c674c.5685%omegafactor@anet.ne.jp>
>
>>>Nシステムで,スピード違反も取り締まっちゃおと,なった場合
>>>時効の3年をさかのぼって検挙って,ありでしょうか。
>>
>>特に問題はありません。
>>単純に「犯罪の証明に役立っているかどうか」だけの問題です。
>
>いや、「犯罪の証明に役立っているかどうか」以前に「時効が過ぎてんだから
>論外」です。

は?

>佐々木<cal@nn.iij4u.or.jp>さんに限らないけど、素人の突飛な発想というの
>は(良いとか悪いとかじゃなくて)あなどっちゃいけない。
>逆に、そういう発想が目から鱗な場合もあったりするしね
>(大概においては'理論的には'論外であるのだが。(^^;)。

ということを本当に考えているのなら
質問者が何を聞きたくて質問したかということくらい
考えてもいいんじゃないか?

「Nシステムで,スピード違反も取り締まっちゃおと,なった場合
 時効の3年をさかのぼって検挙って,ありでしょうか。

 オービスではちゃんとスピードを落とすのに,Nシステムで落と
 さない人もいるものですから。他人事ながら,ちょっと心配。」

という質問における「時効の3年をさかのぼって」という言葉が
(仮に2003年9月22日に適式な起訴をするという前提で)
1998年8月1日の違反を検挙して起訴に持ち込むことを指し
これの答としては
当然「公訴時効を過ぎているからだめ」ということになるけど
その答を欲したもんだという風に読み取るのは
そりゃあ「あなどっている」というもんです。

この質問が

||現状でNシステムは,顔は撮らないことに,表向きはなって
||いますので無理ですが,国会で,実は本当は撮っていました
||とひとこと言えば,解決するのにね。
|
| 最新のは動画記録ですからバッチリ映っているでしょうね(笑

というやりとりを引用した上でなされていることから考えれば
「本当は撮っていました」と言った時点から
3年(まで)さかのぼって
(なぜ3年かと言えばスピード違反は懲役刑を選択すれば6か月以下だから
 刑事訴訟法250条5号により公訴時効3年)
起訴することは大丈夫なの?
って質問だと考えるべきだし
その背景には
高速度走行抑止装置の場合には
「存在を告知し、かつ、測定地点の前に1回測定をして警告しているのに」
という要素もあることから
「事前に「こういう取り締まりをしているよ」と言っている訳ではないのに
 それでも取り締まれるの?」
という疑問から
「オービスではちゃんとスピードを落とすのに,Nシステムで落と
 さない人もいるものですから。他人事ながら,ちょっと心配。」
になって
「Nシステムで,スピード違反も取り締まっちゃおと,なった場合
 時効の3年をさかのぼって検挙って,ありでしょうか。」
という質問なんじゃないんですか?
……少なくともこういう質問である可能性くらいまでは
  考えたってばちがあたらないし
  時効にかかってアウトという無関係な論点を聞いたのではなく
  時効の点では問題がないけど他の問題はないのかって聞いたって方が
  たいていは自然。

時効の起算点の問題は残るけど
やはし時効のことを聞きたい質問ではないでしょうから。

おそらく質問者も他の人も納得したのか
(わからなかったのか)
興味がなかったからその後のフォローがなかったから
「事前の予告」について説明することはしなかったけど
最初はそのことも書こうかと思って
「わかるからいいか」と思って削ったものだったし
何かその方向で質問がきたら書くつもりではいましたよ。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「兄さん、秋休みだね。私をどこに連れていってくれるの?」
まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」