hattyです。こんにちは。

> >>>時効の3年をさかのぼって検挙って,ありでしょうか。

3年前までさかのぼって検挙って,ありでしょうか。
と書けばよかったですね。誤解を招いて申し訳ありません。

SUZUKI Wataru <omegafactor@anet.ne.jp> wrote in message
news:3f6c674c.5685%omegafactor@anet.ne.jp...
>
> Nシステムで速度違反取締を行うという仮定の下、肖像権侵害の主張が出るの
> はむしろ「違反をしていないのに撮影している」という場合でしょう。

> でも、犯罪と無関係に撮影しておいて犯罪があった場合にはそれを流用すると
> いうのはさすがに「無差別撮影」であって「撮影自体が」やり過ぎとなる可能
> 性は大いにある
> (もっとも犯罪発生の相当高度の蓋然性を前提に無差別ビデオ撮影を適法とし
>  た東京高判昭和63年4月1日。)。
> 東京地判平成13年2月6日は、「人間が視覚的に認識することが一切できない」
> という認定の元でNシステムを適法としている。
> とすれば、犯罪があった場合に流用ができるということは犯罪がなくても見る
> ことはできるはずであり、一般的に見ることができるなら上記判例が適法とす
> る根拠を欠くことになる。

#顔までしっかり写っているとの仮定において。

こんなのは,どうでしょう。基本は,写った映像をもとにOCRにかけ,
ナンバーが,警察のネットワークを通ってどっかのNシステムサーバー
に文字データとして蓄えられ,もとの映像は,ネットワークに載ること
もなくその場で消去される。但し,速度違反者のみ映像も消去されるこ
となく別の違反者集まれサーバーに送られる。よって,人間は犯罪者以
外の映像はみれないこととなる。

シロウトには,挙げてもらった判例に矛盾していないと思うのですが。

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