Re: スピード違反の時効(大型トラック速度抑制装置)
佐々木将人@函館 です。
>From:"Hattori Yasushi" <hatty2@nifty.com>
>Date:2003/09/23 00:27:19 JST
>Message-ID:<bkn4rj$iph$1@news511.nifty.com>
>
>> >>>時効の3年をさかのぼって検挙って,ありでしょうか。
>
>3年前までさかのぼって検挙って,ありでしょうか。
>と書けばよかったですね。誤解を招いて申し訳ありません。
いやあ、実はあまり問題の解決になってないっす。
「時効の3年をさかのぼって検挙」で読み取れる人は
「3年前までさかのぼって検挙」でも読み取れるし
「時効の3年をさかのぼって検挙」を
過去======(3年)−−−−−−(基準点)−−−−−−>未来
の2重線だと読み取る人は
「3年前までさかのぼって検挙」だって
過去======まで(3年)−−−−−−(基準点)−−−−−−>未来
と同じように読んじゃうと思いますよ。
……あたし後者の読みはないと思うんだけどね〜。
でもそこの紛れをなくす書き方はあります。
要するに聞きたかったのは
「問題はないの。まあ公訴時効は別にして。」な訳でしょ?
それストレートに書いちゃえば実は誤読はあり得ない。
「Nシステムで,スピード違反も取り締まっちゃおと,なった場合
過去の分も検挙することに法律上の問題はないでしょうか?
ただし公訴時効の問題は除きます。」
でよいと思いますが。
(「ただし公訴時効の問題は発生しないとします。」でも可。)
>こんなのは,どうでしょう。基本は,写った映像をもとにOCRにかけ,
>ナンバーが,警察のネットワークを通ってどっかのNシステムサーバー
>に文字データとして蓄えられ,もとの映像は,ネットワークに載ること
>もなくその場で消去される。但し,速度違反者のみ映像も消去されるこ
>となく別の違反者集まれサーバーに送られる。よって,人間は犯罪者以
>外の映像はみれないこととなる。
>
>シロウトには,挙げてもらった判例に矛盾していないと思うのですが。
いやあ、そりゃあだめでしょう。
技術的な話をするなら
昔の判例は昔の技術と照らし合わせた方がいいですよ。
撮影だったら「カメラにフイルム入れて現像して……」と考える。
でも現像しないのはあり得ないから現像はするんだけど
焼き付けして人間が見れる状態になったからだめだって議論じゃないでしょ?
撮影すること自体が問題だと。
だとすると判例には矛盾するんです。相変わらず。
だからもしこの理由付けをするのであれば
「昔は問題が発生したけど
それはこういう事情があったからだ。
しかし技術の進歩でその事情はこのように回避することができるので
昔発生した問題は発生しなくなる。」
という構成にする必要があるでしょう。
私の個人的な見解を言えば
公権力による撮影はやはり撮影されるということ自体が問題なので
それを上回る利益は最低必要だと思うのですが……。
じゃあそれって現行の高速度走行抑止装置とどこ違うの?
ってことにならざるを得ないし
「他のとり得る手段」があるのに
人権侵害のより強い方を選んじゃうのは
憲法的には問題ありでしょう。
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cal@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
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ルフィミア「兄さん、秋休みだね。私をどこに連れていってくれるの?」
まさと 「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」
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