Re: スピード違反の時効(大型トラック速度抑制装置)
At Tue, 23 Sep 2003 20:25:05 +0900,
in the message, <20030923202505cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote
>要するに聞きたかったのは
>「問題はないの。まあ公訴時効は別にして。」な訳でしょ?
>それストレートに書いちゃえば実は誤読はあり得ない。
>「Nシステムで,スピード違反も取り締まっちゃおと,なった場合
> 過去の分も検挙することに法律上の問題はないでしょうか?
> ただし公訴時効の問題は除きます。」
>でよいと思いますが。
それよか、単に「時効」なんて言わなければいいだけの話。
言わなくていい余計なことを言うのがいかんのですよ。
# 公訴時効の問題なんてのは、違法性、責任みたいなもんであえて必要がなけ
れば問題にしないのがお約束。
時効になったら検挙できないのは「当り前」であって当り前のことをあえて言
うのは、「余事記載か何か問題(理論上の問題に限らない。ぶっちゃけ、言っ
ている人の理解に問題がある場合も含む。)があるかのどちらか」です。
その上で、「明らかに余事記載である場合以外は余事記載とは読まない」だ
け。
>>こんなのは,どうでしょう。基本は,写った映像をもとにOCRにかけ,
>>ナンバーが,警察のネットワークを通ってどっかのNシステムサーバー
>>に文字データとして蓄えられ,もとの映像は,ネットワークに載ること
>>もなくその場で消去される。但し,速度違反者のみ映像も消去されるこ
>>となく別の違反者集まれサーバーに送られる。よって,人間は犯罪者以
>>外の映像はみれないこととなる。
(中略)
>いやあ、そりゃあだめでしょう。
(中略)
>撮影だったら「カメラにフイルム入れて現像して……」と考える。
(中略)
>撮影すること自体が問題だと。
件の判例は、フィルムではありません。
Nシステムではフィルムは昔っから使いません
(っていうかフィルムじゃとてもできんわ。)。
レンズは運転者の容貌を捉えているしCCDに投影して電気信号変換している
(ちなみに現行のNシステムがOCR処理をどこでやっているのかは正確には判り
ませんが、前掲判例の判断では、カメラ付随の設備(以下、カメラも含めて
端末と言う。)でやっていると認定した様子。
ちなみに国側の主張はまさに端末で処理をしているというもの。
どうもその認定で、運転者の画像情報は仮に写っていたとしても端末で全て
捨てられてるんだから、視覚的に認識することは当然一切できない、として
いる様子。)。
しかし、画像データが違反車両のものでない限りナンバーの文字データ変換の
み行い画像データは一切記録しないでそのまま「端末で」消去する。
違反車両であれば画像データも記録する。
というのであれば、「視覚的に認識することが一切できないから」適法となる
可能性はあります。
で、東京地判が'現行の'Nシステムの適法性について問題にしているのは、
「撮影」したかどうかということよりも「画像を人が視覚的に一切認識できな
い」かどうか。
言ってしまえば「画像を人が視覚的に一切認識できない」と言える限りは「撮
影」しても肖像権の不当な侵害ではないという判断です
(別スレッドの軽犯罪法の覗きの件について、解説書が「撮影」と言わずに
フィルムへの「露光」ということを言っているのは、「撮影」が問題なので
はなく「フィルムに露光すれば視覚的認識の可能性が飛躍的に高まる」こと
が問題と考えたせいかも知れません。)。
以下は傍論。
>「他のとり得る手段」があるのに
>人権侵害のより強い方を選んじゃうのは
>憲法的には問題ありでしょう。
……とは言え、判例はLRAの基準を採用していないとも思いますが。
--
SUZUKI Wataru
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