Re: スピード違反の時効(大型トラック速度抑制装置)
佐々木将人@函館 です。
>From:SUZUKI Wataru <szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>
>Date:2003/10/05 22:43:00 JST
>Message-ID:<3f801f3c.5996%szk_wataru_2003@yahoo.co.jp>
>
>その上で、「明らかに余事記載である場合以外は余事記載とは読まない」だ
>け。
明らかに余事記載じゃん。
>Nシステムではフィルムは昔っから使いません
>(っていうかフィルムじゃとてもできんわ。)。
まあ不可能ではないにせよ……。
大事なのは判例の読解の際に想定すべき技術は判例が出た時の技術だよ
という点です。
オービスの判例だったら
(私の記憶に間違いなければ)フイルムでしょ。
判例じゃないけど軽犯罪法の例の解説書の話なら
あれは間違いなくフイルムを想定しているし。
で、技術の進歩があったのであれば
その技術の進歩が答を変えるものなのかどうかの検討をしないとだめ。
(その検討の結果技術の進歩によって問題を払拭できるという立論なら
それはそれでおっけーだと書いたのが
|だからもしこの理由付けをするのであれば
|「昔は問題が発生したけど
| それはこういう事情があったからだ。
| しかし技術の進歩でその事情はこのように回避することができるので
| 昔発生した問題は発生しなくなる。」
|という構成にする必要があるでしょう。
という文章)
>>「他のとり得る手段」があるのに
>>人権侵害のより強い方を選んじゃうのは
>>憲法的には問題ありでしょう。
>
>……とは言え、判例はLRAの基準を採用していないとも思いますが。
LRAではないかもしれない点に異論なし。
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cal@nn.iij4u.or.jp 佐々木将人
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ルフィミア「兄さん、秋休み、終わっちゃったね?」
まさと 「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」
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