Re: スピード違反の時効(大型トラック速度抑制装置)
At Mon, 06 Oct 2003 18:54:33 +0900,
in the message, <20031006185433cal@nn.iij4u.or.jp>,
cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote
>>その上で、「明らかに余事記載である場合以外は余事記載とは読まない」だ
>>け。
>
>明らかに余事記載じゃん。
サブジェクトを読めば「明らか」ではありません。
サブジェクトを読まなくても「明らか」とは言えないのは前回述べた通り。
# そもそもわたしの言う「明らか」とは、「余事記載と明言しているかまたは
明言に等しい記述がある」場合。
具体的には、「ところで」「余事ながら」「余談」「ついでに言うと」と
いった表現がある場合。
>大事なのは判例の読解の際に想定すべき技術は判例が出た時の技術だよ
>という点です。
一般論としては異論はありませんが、
>オービスの判例だったら
>(私の記憶に間違いなければ)フイルムでしょ。
「本件は」そうではないという指摘。
まあ、既に問題の判例を読んだようなのでこれ以上の能書きは不要でしょう。
--
SUZUKI Wataru
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