佐々木将人@函館 です。

>From:Fuhito Inagawa <fuhito@mx.biwa.ne.jp>
>Date:2003/09/29 20:17:18 JST
>Message-ID:<3F7814BE.6050603@mx.biwa.ne.jp>
>
>佐々木さんはいわば無批判にそういう物だとされているのに対して、

まあいわばなんですけどね……。

そもそも「これはNシステムだ」とか
「これは高速度走行抑止装置だ」などと判定するのは
法律の仕事じゃないわけでしょ。
法律にそんなことが書かれている訳じゃない。
書かれていないから
実際の道路交通法違反の裁判では
「高速度走行抑止装置とはこういうもんだ」って立証が
毎度なされている。
「こういうものだ」と示されれば
それを法律にあてはめることは可能になるでしょ。

速度違反の裁判では
これこれこういうふうに書かれた起訴状記載の公訴事実の
このこととこのことを高速度走行抑止装置で立証するってことまで書いて
「別ので立証したいのであれば
 何を立証するものなのかをきちんと考えなさい」
まで書いていて
……なんで立証に関係のある事項についてはスルーパスして
  立証に関係のない事項で悩むかね?
(立証に関係のあるという主張なら
 どのように関係があるかちゃんと書いてもらわないと。)

>Hattoriさんには、そもそもそういう事って技術的に可能なの?
>という疑問があって、じゃぁNシステムは顔までは写していない
>としても、基本的にはオービスと同じ様な物であって、それを
>一部分共有する事が可能で、Nシステム単独では合法なのに
>オービスと共用すると違法になるという事が疑問なんじゃ
>ないでしょうか?

本当にそういう疑問だとしたら
それは法律を論ずる以前に
システムの詳細をきちんと調べる必要がありますよ。

Nシステムで速度違反を立証した例なんて私全く知らないから
webの情報でしか知らないけど
あれって結局ナンバープレートの4桁の数字を自動撮影し
それをOCRかなんかで処理してコンピューターのデータにして処理でしょ。
高速度走行抑止装置の
「写して即(だったと思う、HDDにいったん貯えたかもしれない)
 本部に電送」
とあまりにも違いすぎる……。
(高速度走行抑止装置はコンピューターを使わなくとも可能です!
 今は使った方が便利だから使っているけど……。)

それになぜ違法かと言えば
「速度違反の有無にかかわらず網羅的に撮影する点」
だということは何回も言っているわけで……。
基準自体は割と明確な基準。
その明確な基準の存在が納得できないなら最後は
「納得しなくてもいいですからそういうものだと覚えてください」
になります。
……1+2が3だと納得できなくてもいいですから
  そういうものだと覚えてください。

>そして、単に撮影する事自体が違法であるとすれば、ますます
>ここの所が論理的に説明出来ない。

そう?

この話題のちょい前に話の出た
「カメラを使用したのぞきの軽犯罪法1条23号の該当性」
と比較すれば
「現像しなきゃいいのだ。見なければいいのだ。」
ってえのは通らないというのは割とわかりいいと思うけど。

もしくはそれこそ肖像権の問題として
カメラで写すのに
「フイルムが入っていないので写ってないから問題なし」
とか
「電池が入ってないので写ってないから問題なし」
とかいうのを許すの?
もしくは写した後で文句を言われたのでフイルムを感光させて
「これなら文句はねえだろ!」
なんてえのを許すの?

やはりこういうのは1次的には行為が問題なのであって
写っている写真の存在という結果が問題なのではないように思いますが?
……少なくともオービスについての判例は
  行為自体を問題にしているわな。

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