佐々木将人@函館 です。

>From:"Hattori Yasushi" <hatty2@nifty.com>
>Date:2003/09/28 00:09:00 JST
>Message-ID:<bl49m6$5jl$1@news511.nifty.com>
>
>> それを1つのシステムにするということは
>
>ここです。私が疑問に思っている点は。1つのシステムにすることは
>みなさんの投稿を読み,現時点では,私も問題ありだと思いました。
>
>ですから,途中から2つのシステムとして別々に機能していれば,問
>題ないんじゃないのと思うようになりました。
>
>1つのシステムと2つのシステムを分けるものは何ですか?

端的に言うと、こういう問題の立て方が誤りのもとなのです。
1つか2つかなんていうのは後の問題
(で、おそらくはそこにいくまでに解決するから
 考えなくていいたぐいの問題)
なのです。

まず
|From: cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato)
|Newsgroups: fj.soc.traffic,fj.soc.law
|Subject: Re: 大型トラック速度抑制装置 (TVR タスカン )
|Date: Sat, 06 Sep 2003 19:45:42 +0900
|Message-ID: <20030906194542cal@nn.iij4u.or.jp>
これは熟読してください。
と前の投稿に書きましたが熟読しましたか?

そこになんと書いてましたか?

|いわゆるスピード違反の起訴状記載の公訴事実は
|おおむね次のとおりです。
|
|「被告人は、
|  平成14年5月31日午前2時50分ころ、札幌市南区定山渓862番
|  地先道路において、法定速度を70キロ上回る時速130キロで、小型
|  乗用自動車を運転
| したものである。」
(中略)
|で、他の方法で取り締まるならそれでもいいけど
|同じだけの特定ができるかどうか、
|その立証が可能かどうか、
|合理的な疑いをさしはさむことができないか
|きちんと検討しなきゃいけないのです。

と書いてありますね。

で、その検討で必要なのは
「それはどういう仕掛けで何がわかるものなのか?」
という部分です。

そうして
|撮影時点では
|「速度違反の有無にかかわらず
| 運転者(実は助手席もわかる)・車の形状・ナンバープレート
| がわかるように写し
| 同じ写真に日時・速度も写し込むもの」
という仕掛けのものであれば
|「速度違反の有無にかかわらず撮影する」ことが
|違法収集証拠にあたって問題になり得るとするのが判例の立場です。
|高速度走行抑止装置は
|「速度違反(それもある一定の速度以上)の現行犯をだけを撮影する」
|から撮影自体が違法とならないと判例は示しているのですから
|そこが変わると答も変わり得ます
からそこをまず議論しなければなりません。
その仕掛けが1つのシステムか2つ以上のそれかというのは
そのいずれかによって答が変わるものではないのですから無関係であり
取り締まりの適否を法的に議論する上では無意味です。

>私は,例え道路上にあるクライアントのハードがかなり共有していて
>も,サーバーが想定しているデータ以外の,読み込んだら違法の疑い
>のあるデータが見えないand読み込めないシステムであるなら,それ
>は,独立したシステムと考えますが,どうですか。

|「速度違反の有無にかかわらず
| 運転者(実は助手席もわかる)・車の形状・ナンバープレート
| がわかるように写し
| 同じ写真に日時・速度も写し込むもの」
であれば
いくら後で「見えない・読み込めない」からといって
そしてそれが「独立したシステム」であろうが
「速度違反の有無にかかわらず撮影する」問題点が解消されていない以上
答は一緒です。
(以前の投稿で
 撮影しても焼き付けなければいいというものではない
 判例はそういうことは言っていないと指摘したとおりですし
 もしそういう議論をするなら
 判例の指摘する問題点がどこにあって
 それは回避可能であることを示さなければなりませんし
 そうでなければ判例には反している主張となります。)

|もしかして,電源部から独立していないと,いやいや支柱から独立し
|ていないと,まずいですか? ネットワークも同じ所を流したらダメ
|ですか?

同様です。
無関係の議論であって法的には無意味です。

|どうなんでしょう。Nシステムは,表向きは(システム的には),顔
|とか速度とかを扱わないことになっていますが,ちょこちょこと改造
|すれば,オービスになっちゃうんじゃないのという疑問を,実はみん
|な持っているのでは。

疑問を解消したいのであれば……
例えばその疑問を法的に解決したいのであれば
法的に思考することが必要です。
法的な疑問を法的な思考なしに解消しようとしても
たいていは無駄な努力になると思います。

この場合の法的な思考というのは
|その立証が可能かどうか、
|合理的な疑いをさしはさむことができないか
|きちんと検討しなきゃいけないのです。
であり
「それはどういう仕掛けで何がわかるものなのか?」
です。

そこをあいまいにしていたのでは答は得られません。

ちなみに

|2つのシステムと認められるなら,秘密裏に改造し(といってもほとん
|どソフト的,ROM交換で対応か),いきなり,取締りが始まり,過去
|にさかのぼって検挙(ただし公訴時効の問題は除きます。)もありかな

現行の技術がどうなっているかをあまりにも無視した設定になっていることは
御存知の上ですよね?
(Nシステムはよくわからないけど
 高速度走行抑止装置におけるソフト的、ROM交換って
 どうするんだろう……。
 そもそもできるんだろうか?)

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「兄さん、秋休みだね。私をどこに連れていってくれるの?」
まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」