佐々木将人@函館 です。

>From:"Hattori Yasushi" <hatty2@nifty.com>
>Date:2003/09/26 02:44:12 JST
>Message-ID:<bkva0m$m64$1@news511.nifty.com>
>
>システムについてまず確認しておきます。
>1つのシステムの中に2つの機能があり,出力も2つあります。
>・1つは,Nシステムのサーバにつながり,Nシステムサーバ
> から見ると,その端末はNシステムそのものです。
>・もう一つは,オービスのサーバにつながり,オービスサーバ
> から見ると,その端末はオービスそのものです。

それって完全に新たなシステムじゃないんですか?

まず
|From: cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato)
|Newsgroups: fj.soc.traffic,fj.soc.law
|Subject: Re: 大型トラック速度抑制装置 (TVR タスカン )
|Date: Sat, 06 Sep 2003 19:45:42 +0900
|Message-ID: <20030906194542cal@nn.iij4u.or.jp>
これは熟読してください。

Nシステムは
「速度違反の有無にかかわらずナンバープレートの4桁の数字を撮影するもの
 (速度は測定してないからわからない)」
高速度走行抑止装置は
「速度違反のうちさらに一定の速度を超えたものだけ
 運転者(実は助手席もわかる)・車の形状・ナンバープレート
 がわかるように写し
 同じ写真に日時・速度も写し込むもの」
なんですから
それを1つのシステムにするということは
撮影時点では
「速度違反の有無にかかわらず
 運転者(実は助手席もわかる)・車の形状・ナンバープレート
 がわかるように写し
 同じ写真に日時・速度も写し込むもの」
なんじゃないんですか?

これだけ違うと普通は別の新しいシステムと言うと思います。

そしてこのシステムだと
「速度違反の有無にかかわらず撮影する」ことが
違法収集証拠にあたって問題になり得るとするのが判例の立場です。
高速度走行抑止装置は
「速度違反(それもある一定の速度以上)の現行犯をだけを撮影する」
から撮影自体が違法とならないと判例は示しているのですから
そこが変わると答も変わり得ますし
それはもはや高速度走行抑止装置ではないでしょう。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「兄さん、秋休みだね。私をどこに連れていってくれるの?」
まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」