稲川です。

SASAKI Masato wrote:
> 佐々木将人@函館 です。
> 
> 
>>From:Fuhito Inagawa <fuhito@mx.biwa.ne.jp>
>>Date:2003/09/29 20:17:18 JST
>>Message-ID:<3F7814BE.6050603@mx.biwa.ne.jp>
>>
>>佐々木さんはいわば無批判にそういう物だとされているのに対して、
> 
> 
> まあいわばなんですけどね……。

あいや、「無批判に」というのはいいすぎかもしれない...

>>Hattoriさんには、そもそもそういう事って技術的に可能なの?
>>という疑問があって、じゃぁNシステムは顔までは写していない
>>としても、基本的にはオービスと同じ様な物であって、それを
>>一部分共有する事が可能で、Nシステム単独では合法なのに
>>オービスと共用すると違法になるという事が疑問なんじゃ
>>ないでしょうか?
> 
> 
> 本当にそういう疑問だとしたら
> それは法律を論ずる以前に
> システムの詳細をきちんと調べる必要がありますよ。
> 
> Nシステムで速度違反を立証した例なんて私全く知らないから
> webの情報でしか知らないけど
> あれって結局ナンバープレートの4桁の数字を自動撮影し
> それをOCRかなんかで処理してコンピューターのデータにして処理でしょ。
> 高速度走行抑止装置の
> 「写して即(だったと思う、HDDにいったん貯えたかもしれない)
>  本部に電送」
> とあまりにも違いすぎる……。

ていうか、そもそも撮影する事自体が

> それになぜ違法かと言えば
> 「速度違反の有無にかかわらず網羅的に撮影する点」
> だということは何回も言っているわけで……。
> 基準自体は割と明確な基準。

という事であれば、撮影後に加工するかどうかにかかわらず、
撮影の時点で違法なんだよね?
だとするとNシステムが「網羅的に撮影」しているのなら、
Nシステムが違法でないなら、OCRかなにかで
処理した場合に合法になるのか?
という疑問は当然出てくるんじゃ無いでしょうか?
だから、Nシステムに関しては、

>>そして、単に撮影する事自体が違法であるとすれば、ますます
>>ここの所が論理的に説明出来ない。

のであって、

> この話題のちょい前に話の出た
> 「カメラを使用したのぞきの軽犯罪法1条23号の該当性」
> と比較すれば
> 「現像しなきゃいいのだ。見なければいいのだ。」
> ってえのは通らないというのは割とわかりいいと思うけど。
> 
> もしくはそれこそ肖像権の問題として
> カメラで写すのに
> 「フイルムが入っていないので写ってないから問題なし」
> とか
> 「電池が入ってないので写ってないから問題なし」
> とかいうのを許すの?
> もしくは写した後で文句を言われたのでフイルムを感光させて
> 「これなら文句はねえだろ!」
> なんてえのを許すの?
> 
> やはりこういうのは1次的には行為が問題なのであって
> 写っている写真の存在という結果が問題なのではないように思いますが?

というのは、なにかしら矛盾を感じるのですけどね...

-- 
稲川 史(ふひと)  http://www.biwa.ne.jp/~fuhito/
     ~fuhito/rtmach/ (device_read_buffer()って何?)