佐々木将人@函館 です。

もしかしたら

|From: cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato)
|Newsgroups: fj.soc.law
|Subject: Re: スピード違反の時効(大型トラック速度抑制装置)
|Date: Wed, 24 Sep 2003 08:56:33 +0900
|Message-ID: <20030924085633cal@nn.iij4u.or.jp>
|
|問題を整理すれば
|まず刑事罰を科す法律の話なんだから
|構成要件該当性
|(故意・過失による行為の存在、結果の発生、行為と結果との間の因果関係)
|違法性(違法性阻却事由の不存在)、
|責任
|の3要素はそろっていないといけない。
|だけど今回はこれがそろっているという前提ね。
|
|さらに刑罰を科すためには刑事手続法による所定の手続をふむ必要がある。
|その中には「起訴状を2か月以内に送達しなきゃならない」なんて
|地味なルールもあるんだけど
|その中には
|「適式な証拠調べの結果得られた証拠によって
| 合理的な疑いをさしはさむことのてきない程度に有罪であることを
| 証明しなければ有罪にしてはいけない」
|ってルールもある。
(中略)
|網羅的に写真撮影することには
|人権上問題があるんじゃないか
|人権上問題のある捜査方法によって得られた証拠は
|違法収集証拠として証拠から排斥されるんじゃないか?
|って議論は、今までとは別の次元の議論ですね。
|(同じ証拠法の問題ではあるんだけど
| 違法収集証拠(という証拠能力の問題)がシビアに議論になるのは
| もしその証拠が認められれば有罪立証成功になる
| (証明力は認められる)からなのであって
| 証明力のないような証拠であれば
| それで有罪にならないんだから声高に証拠能力を問題にしなくともよい。)

などと一般論を展開したとしても
ちょうど上の省略部分やこれに続く部分で
Nシステムにあてはめたことを書いたりすると
一般論の部分もNシステムにだけあてはまるという読解を
しているのでしょうか?

引用が前後しますが
>はい,読ませていただきました。最初は,固定式オービスの話です
>ね。が,途中から違う話になっていました。
とか
>ここです。私は他の方法でと言っていないつもりです。取り締
>まるのは,すべてオービスでです。佐々木氏の回答をみると,
>すべて,違ったシステムで取り締まる場合の回答かと思えます。
書いているあたり
そういう読解をしているのかもしれませんが……。

それでは熟読したことにはなりませんし
読解として誤りです。
法律論では「一般則を提示する」
「その一般則にあてはめる」という論述をよく行われますし
そのあてはめをもってあてはめた例にしか使えないと読み取るのでは
法律論は永遠に不可能です。

>From:"Hattori Yasushi" <hatty2@nifty.com>
>Date:2003/09/28 17:56:58 JST
>Message-ID:<bl688o$1bs$1@news511.nifty.com>
>
>そうですか。オービスとNシステムは,独立では許されたシステム
>なんですよね。1つにすると佐々木氏は,許されないシステムにな
>ると主張されているので,その境目はどこなんだろうと,疑問を持
>つのは普通だと思うのですが。

と書かれてしまうあたり読解ができていないで正解のようですが……。

なぜだめかはきちんと書いていますよ。
示唆程度でよければ

|From: cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato)
|Newsgroups: fj.soc.traffic, fj.soc.law
|Subject: Re: スピード違反の時効(大型トラック速度抑制装置)
|Date: Sun, 07 Sep 2003 22:59:21 +0900
|Message-ID: <20030907225921cal@nn.iij4u.or.jp>
|
|もっとも「肖像権侵害→違法収集証拠」という主張は
|出てくるとは思いますが。
|……オービスがそうであったようにたぶん通らないと思います。

がこのスレッドでは最初。

はっきり書いたのは

|From: cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato)
|Newsgroups: fj.soc.law
|Subject: Re: スピード違反の時効(大型トラック速度抑制装置)
|Date: Tue, 23 Sep 2003 20:25:05 +0900
|Message-ID: <20030923202505cal@nn.iij4u.or.jp>
|
|焼き付けして人間が見れる状態になったからだめだって議論じゃないでしょ?
|撮影すること自体が問題だと。
|
|だとすると判例には矛盾するんです。相変わらず。
(中略)
|公権力による撮影はやはり撮影されるということ自体が問題なので

再度一般則を提示しますが
・犯罪事実を特定できなかったり立証できなければ有罪にならない
・(犯罪事実を特定していてもまた立証できるようなものでも)
 違法収集証拠は立証には使えない
 (違法収集証拠を除けば立証できないようだと有罪にならない)
というのは
道路交通法違反罪で起訴された場合
その違反がどのシステムでわかったとしても適用になることです。
(実は速度違反にだけ適用される話ではないどころか
 道路交通法違反罪限定の話でもない
 刑事訴訟全般に言えることです。)

>ここです。私は他の方法でと言っていないつもりです。

で、
「それはどういう仕掛けで何がわかるものなのか?」
という類の質問をしても
「速度違反の有無にかかわらず
 運転者(実は助手席もわかる)・車の形状・ナンバープレート
 がわかるように写し
 同じ写真に日時・速度も写し込むもの」
とか
「速度違反の有無にかかわらずナンバープレートの4桁の数字を撮影するもの
 (速度は測定してないからわからない)」
とか
「速度違反のうちさらに一定の速度を超えたものだけ
 運転者(実は助手席もわかる)・車の形状・ナンバープレート
 がわかるように写し
 同じ写真に日時・速度も写し込むもの」
などという答が出てこない。
法律上関係のないところは説明するけど
肝心の法律上関係のある情報が出てこない。
……で聞いてみると「他の方法」にしか思えないんだけど
  他の方法かどうかは1つか複数かと同じくらい主題ではない
  どんなものかということを明らかにするのが大事です。 

>こういった回答になってしまうのですね。オービスでの取り締
>まりは,立証されているのですよね。

何が立証されているの?

>では,速度違反の有無にかかわらず撮影することは,認められて
>いるんですよね。

……なんでそういう理解になるのかなあ……
  もしかして読者全般に言える誤解?

そもそも他人を勝手に写したら「誰がやっても」
肖像権の侵害という問題は出てくる訳でしょう?
(まさか知らなかった?)

でも国家権力と関係のない人や機関が写すのは
一方で写す側にもそれなりの理由なりがある場合があるから
一定の範囲では問題にならないとされているのです。
一定の範囲を超えれば問題になって
たとえば損害賠償が認められることになる。
(警察が写す高速度走行抑止装置の議論と
 町内会が設置した防犯カメラの議論を
 一緒にしてはいけません。)

一方国家権力が撮影する場合には
もう少し厳しい基準になるけど
それでも全然だめだというのではなくて
現行犯の証拠保全のためなら許されるということになって
高速度走行抑止装置で
「顔(他に車のナンバーや車両の形状、さらには速度や日時)が写っても
 違法収集証拠にはならない。」 
けど
Nシステムははなから
「ナンバー」を写しているのであって顔などを写しているのではないから
違法収集証拠の問題は肖像権との関係では発生しません。
(だからNシステムでも顔を写しているって公表しちゃえば……
 って投稿があらわれるのであって……。)
システム上そういう違いがあり
しかもそのことは私が以前にも説明しているのに
なんでそこを無視して
違うものを一緒くたにして

>では,速度違反の有無にかかわらず撮影することは,認められて
>いるんですよね。

ということになっちゃうんですか?

>やはり伝わっていないんだ。

伝わっていない理由は
「それはどういう仕掛けで何がわかるものなのか?」
を書かないことによります。

>オービスにNシステムの機能を持たせること
式の曖昧な表現では永遠に伝わらないでしょう。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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ルフィミア「兄さん、秋休みだね。私をどこに連れていってくれるの?」
まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」