佐々木将人@函館 です。

私カセットテープは規格自体を広めるために権利を設定しなかったって
聞いたことがありますよ。

>From:IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp>
>Date:2003/12/01 08:03:30 JST
>Message-ID:<3FCA7742.EF37C16D@ht.sakura.ne.jp>
>
>相手方の主張は「保証なし・返品不可という条件を承知で購入したはずではない
>か」ということになるでしょうし、

たぶんこういうことになると思うし
消費者契約法があった方が勝つのが楽だと思います。

で、ですね〜。せっかく

>実際そういう形態の商売も電気部品のジャンク品などでは成立していますし、

この例があるんでこれで説明しますけど……。
(興味のある人はfj.soc.lawの古い記事探せ〜。
 同じこと書くから……。)

中古車の売買における瑕疵担保責任の範囲について争われた事件における
昭和34年9月10日大阪地裁判決(判例タイムズ97号p64)は
「中古自動車の売買においては、
 買主はその売買当時既に右のような程度の損傷が存すべきこと、
 従つて、
 買受後相当程度の修理を要すべきことを見込んで
 買受価格を決定するのである。」
ってことを言っているんです。
要するに「値段相応の品質でしょ」ってこと。
これは別に法律家でなくとも
(ってえか法律家でないからこそ)承認してもらえる法理じゃないかな?

そうするとジャンク品が万一わけのわからんやつによって
瑕疵担保責任を問う訴訟を起こされたところで
値段が相応に安ければ「それを見込んだ値段でしょ」ってことになるし
ジャンクとは思えない値段であれば
「ジャンクと書いてあれば無保証になる訳じゃあないよ」
ってことになります。

まして新品ならね〜。

新品のCDだとして売っておいて
「聞けませんでした」ってことになった瞬間
「聞けない可能性もあります」なんてえのは通らない
新品のCDが持っている性能は持ってないといけないし
それ持たないものは不良品だろう……ってことは
この判決から十分導ける範囲だと思いますよ。

>コンピュータソフトでも相性問題による返品は
>原則不可。

これはむしろこういう慣例が成立している?って話だし
ソフトウェアは使用権を売買しているのだっていう
多くのメーカーが主張している線だと
使用できない以上は返品返金に応じるのが筋だし
事実原因不明だけど使えなかったOSについて返金してもらった例が
fj.soc.lawでは報告されていました。
(私自身も間違って不要のソフトを買ってしまった際
 返金してもらったことがありますし。)

>音楽メディアは必ず正常に再生できるのが昔からの「通例」である、と
>いう程度しか私にはわからない…。

そこがでかいんですよ。

>まあ、私ならメーカーに電話して返品不可の言質を取ってから消費生活センター
>行きでしょうな。下手に少額訴訟をやって、メーカーのプロ法律家集団を敵に回
>して敗訴の判例を作るのは嫌だし。

今回はそこが痛いんですな。
どう考えても訴訟はペイしない。
訴訟にかかる費用も馬鹿にはならないかもしれないし……。
(だからこそ経済原理で行くべきじゃないの……となるんだけど。)

>> >2.CCCD だということを明示せずに販売していた
>> > →「事実を知っていれば買わなかった」として、錯誤による契約無効を
>> >  主張する余地あり。
>> 
>> でも、CCCDなら買わなかったということを表示していないと
>> だめなんじゃないかなあ……。
>
>その落とし穴がありましたか。

うん。古典的な分析なら、典型的な動機の錯誤の問題で
古典的な解は「表示されない限り錯誤主張はできない」でしょ。

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「まさと先輩、模範六法をたかだか2冊調達するのに、
 本屋を4軒まわらなきゃいけないって間違っていると思いません?」