"SASAKI Masato" <cal@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
news:20031127211520cal@nn.iij4u.or.jp...
> 佐々木将人@函館 です。
>
>
> 基本線に帰って
> 「相手に損害賠償を請求するためには
>  それなりの法律上の根拠が必要である」
> というところで
> 不法行為責任なら販売店の故意過失を論じなきゃならないし
> 過失というならどんな注意義務があるのかを論じなければならないでしょう。
> 特別法によるなら特別法の規定の存在と
> その規定の要求する要件の存在を示さないとならない。

逆に(この話の)基本からずれてませんか?
本来違うはずの物を同じものである様な表現をするのはどうか?と言う話でしょう。
魚屋さんで魚の所に売ってた魚そっくりの物体が実は合成食品であり、生食は不
可能では無いが適していないとします。魚屋さんはその事実を知りながら
(又は十分に知り得る環境がありながら)その旨の表示を怠った場合、もし食べた
人が不具合を訴えた場合魚屋さんに非は無いのか?って事ですよね。


> で、アレルギーについては
> 今のところ
> 「それは個人の特殊な事情であって
>  通常起こり得る損害にはカウントしない」
> というのが判例の流れと言っていいでしょう。
> (医者の場合を除く)
> それはそばアレルギーという病気が広く知れ渡っている現在であっても
> そば製品は売られているという事実で
> 世間的にも受け入れられていると言っていいです。

この例で問題としているのは「アレルギー」ではなく「ウールににているがウールで
はない商品」
ですよね?アレルギーはそれによって発生しうる損害の例なのでつっこみたくなる気
持
ちは分かりますが此処は目を瞑りましょう。

> 食品衛生法施行規則が適用にならないセーターの場合には
> 人によってはアレルギーになるかもしれないくらいの認識では
> 「そういうことを表示しなければならない義務」が発生しませんし
> 不法行為責任の追及は無理ってことになります。
> たぶんですが
> 「私はこういうアレルギーがあるんだけどこれは大丈夫?」
> と聞いてみて
> 「大丈夫ですよ」
> ってやりとりがあったために購入にいたったということが証明できれば
> これは損害賠償の対象になると思いますが、
> そうでなければ……。
>
> 別の投稿で書いたけど
> 「コピーコントロールCD」がCDプレイヤーを壊した場合だと
> 「CDを入れて演奏したぐらいじゃ壊れない」はずなので
> 壊れたこととの因果関係が認められれば
> 損害賠償責任が認められるだろうということに比べれば
> アレルギーになったという理由での損害賠償の方が困難だと思います。

CDプレイヤーでCD−ROMを再生しようとすると高い確率で故障します。
でもCD売り場に普通のCDと同じようにCD−ROMが売っていたら?

ガソリンエンジンにアルコール燃料を入れたら高い確率で故障します。
でも普通のガソリンと同じように売っていたら?

一定出力以上のモーターが付いていれば自転車も原付です。
でも自転車屋さんで電動アシスト付きの自転車と同じように売っていたら?
※今では見かけませんがエンジン付き自転車が出始めの頃ノーヘルで
 歩道を走っているおばさんいましたよね・・・

> そういう次第なので
> だいぶん事情が異なってしまう以上
>
> ># 蛇足ですが、CCCDが酷い場合はプレーヤを故障させること
> ># もあるというのをたとえています。
>
> 例示に必要な事象の共通性があまりないように思います。

重要なのは事象(この話の場合故障?)ではなく原因の方なのでは?
この話に限るならば事象が発生するかどうかは別問題でも良いと感
じます。その上で違法かどうかって点を教えて頂ければ・・・