新美@MOMOたろう(京大間借り)です。

"SASAKI Masato" <cal@nn.iij4u.or.jp> wrote in message news:20031125205032cal@nn.iij4u.or.jp...
> 仮に1万歩譲ってこの点を新美さんの前提に立ったとしても
> やはり景品表示法4条1項の不当表示にはならないと思います。

はい、景品表示法4条1項に該当しそうでは無いということは
諒解しました。

> 「CDプレーヤにかけても音楽が聞こえてくるとは限らない」
> のでは、普通の単なる不良品と全然変わりません。
> 不良品である可能性を表示しなかっただけでは
> 不当表示とは到底言えません。

では表現を変えましょう。(以下喩え話)

あるメーカが「ウール」のセータを売っていた。編み方に独特の
工夫があり、評判はよかった。ただ、編み物ゆえ、多少の手直
しができ、それはメーカの望むことでは無かった。

そこで、合繊で「ウール様」の物を開発し、編み方もその合繊
にあわせた物としたため、手直しはしにくくなって、メーカの思う
ようになった。もちろん「ウール」ではないので。「ウールマーク」
は付けられないが、メーカはその合繊及びセータに「新ウール」
と命名し「ウールマーク」ではないマークを申し訳程度に付けた。

ただ、「ウール」ではないので、人によってはアレルギー症状を
示し、酷い場合は重篤な症状となる場合も多かった。

販売店は、「ウール」も「新ウール」も似た様なもんだし、着られ
ることに変わりはないから、売り場には特に区別せずに並べ、
「ウールコーナ」としていた。物によっては「新ウール」のセータ
も「ウール」と表示していた。(もちろん「新ウール」に対してアレ
ルギー症状を起こす人が居ることは承知のうえで、である)

(喩え話終わり)

さて、この場合、「新ウール」製品を「ウール」製品と表示して販
売していた販売店を訴えることはできるでしょうか? またその際、
どういった法に抵触しているのでしょうか?

もちろん、セータですから着られることにかわりはありませんが、
人によっては酷いことになったりすることもある、という前提で
です。

# 蛇足ですが、CCCDが酷い場合はプレーヤを故障させること
# もあるというのをたとえています。
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新美 浩一@知多半島の住人
niimi@gld.mmtr.or.jp