佐々木将人@函館 です。

説明の都合上引用順を変えています。

まず「一般人にとっての事実関係をはっきりさせないといけない」のは

>From:"Kouichi Niimi" <niimi@gld.mmtr.or.jp>
>Date:2003/11/23 00:35:52 JST
>Message-ID:<bpnvtg$hh6$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>
>
>「規格にそって作られたプ
>レーヤであれば聞かれることを保証している」CDと『偽って』
>販売する

という認識でよいのかどうかという点と一緒です。

一般人にとってのCDというのは
直径12cmの円盤で
裏面が銀色できらきらしていて
CDプレーヤーにかけると音楽等が流れてくるものじゃないんですか?
ってえのが私の認識。

もしこの私の認識が正しければ
いくらメーカーが細かいことをうじゃうじゃ言ったところで
ここの部分が一緒であれば
「規格にそって作られたプレーヤであれば聞かれることを保証している」
かどうかなんて関係ないし
ここが関係なければ「偽って」販売したことにはならないでしょう。

そしてもしCDプレーヤーにかけても音楽等が流れてこなかった場合
それはいくらメーカーが

>いえ、プレーヤに入れても聞かれる保証は無く、普通のCDプ
>レーヤで聞かれなくても、CCCDとしては正常動作をしている
>ということで、交換は認められないとメーカは言っているので
>す。もちろん正常品ですから返品など認めていません。

だとか言ったところで
それは通らないでしょう……って話な訳です。

たとえになっているかどうかわからないけど
住宅の建築で
雨漏りがしたり床に妙な溝が入っていたりした場合には
いくら契約書等でこうなりますと書いていたところで
そしてメーカーが突っ張ったって
それは通らない=補修
(住宅だから返品返金や正常な住宅との交換は困難だけど)
の義務発生って議論です。

一方CDプレーヤー以外の場合だと
通常はこの主張は難しいんじゃないだろうか……。

ちなみに不当表示については
 http://www.jftc.go.jp/child/cnt_07.html 
が実にわかりやすくかつ本質をついた説明をしておりまして……。
「いかにもよいものと見せかけて」
てえのがポイントなんですよ。
で、ここには書いてないけど「誰にとって」よいものかは
当然消費者であることは疑いなし。
そこで考えてみるに
コピーコントロールCDの関係だと
なんかうだうだ書いていることをきちんと読んだ前提で言えば
消費者にとって有利なことって実は1つも書いてないんじゃないんですか?
(マクロのレベルで
 「著作権者」に適正な利潤が確保できると
 それはいい作品の誕生につながるから
 消費者にとって有利ってえのは別にして。)
だからその点では不当表示にはなり得ないでしょう。
あとはこまごま書くのがいいかって問題と
こもごま書いてあるのは無視という前提でどう表示したって問題に落ちます。

そうするとそこで
>「規格にそって作られたプ
>レーヤであれば聞かれることを保証している」CDと『偽って』
>販売する
ことが再度問題として浮上するでしょうけど
その場合の判断基準は結局一般人の認識
例えば
|直径12cmの円盤で
|裏面が銀色できらきらしていて
|CDプレーヤーにかけると音楽等が流れてくるものじゃないんですか?
かどうかに戻っちゃいます。
そしてそうではないものをそうであると表示すれば不当表示ですが
そういう表示がない場合には
「そういう表示をする義務がある」ってことを先に言わないと
不当表示にはならないでしょう。

……普通のCDとして売っていること自体は
  メーカーの責任にはならない。
  普通のCDとして流通にのせればこれはメーカーの責任。
  でもこの場合は消費者との関係での不当表示じゃないでしょう?

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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