佐々木将人@函館 です。

別投稿も参照のこと

>From:"Kouichi Niimi" <niimi@gld.mmtr.or.jp>
>Date:2003/11/25 11:52:30 JST
>Message-ID:<bpug5f$b9e$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>
>
>いえ、メーカの責任を問うているつもりはないです。販売店
>がCDをCCCDもいっしょくたにして表示するのは問題ないか?
>ってことです。

私個人は今も
「CDもCCCDも普通の人には一緒でしょ。」
という前提なのですが……。
仮に1万歩譲ってこの点を新美さんの前提に立ったとしても
やはり景品表示法4条1項の不当表示にはならないと思います。
別投稿で詳細に書きましたけど
同法の不当表示って
「事実と違う優良な表示」だけでは成立しません。
それが公正な競争を阻害するところまでいかないとだめだけど
CCCDをCDと一緒にしたところで
とても「公正な競争を阻害」したことにはなりません。
(4条1号該当とされた例と比較してみましょう。)

>「CDプレーヤにかけても音楽が聞こえてくるとは限らない」って
>のがCCCDなんですけどねぇ……

それでは聞こえてこなかったものにあたった時にだけ
不良品があたったと評価されるってだけです。

最近4条1号が問われたとある生命保険会社の表示の例は
「実際は診断された日以降の分しか出ない」
のに
「1日目から出る」
かのように表示したってものです。

いいですか?確実に出ないものを出るかのように書いたんです。

ある中古車業者の表示の例は
走行メーターを交換したりして
実際の走行距離より少なくなるような工作をしたり
その数字を中古車情報誌に載せたのです。

これも走行距離を確実にごまかしていますね。

「CDプレーヤにかけても音楽が聞こえてくるとは限らない」
のでは、普通の単なる不良品と全然変わりません。
不良品である可能性を表示しなかっただけでは
不当表示とは到底言えません。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
(This address is for NetNews.)
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まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」