佐々木将人@函館 です。

>From:IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp>
>Date:2003/11/28 18:38:20 JST
>Message-ID:<3FC7178C.85DA49CB@ht.sakura.ne.jp>
>
>> んで本題の「CDとCCCDは別物だけど、CCCDをCDとして
>> 販売するのは悪く無いのか?」というのはメーカの与り知ら
>> ぬ所なんで…… やっぱり悪く無いんですか? 佐々木さん。
>
>という論点なら、「レッドブック準拠でないものを CD と名乗ってはならない」
>という規定がどこかで必要です。JIS 規格か公正競争規約あたりで。

ですよね。
なんでこの話をfj.soc.lawでしているかというと
法律面から見た話をしたいからでしょ。
あくまで基準は法律でないといけない。
法律を基準にしない良し悪しを議論するなら
fj.soc.law以外でやればいいし
現にもともとfj.soc.law以外でやっていた話でしょ?

ちょっと脱線するけど、私自身は久しぶりに
往年の「NTT嫌い、マイクロソフト嫌い」型議論だと思いましたよ。
(経済原理で合理性のある話なのに、そこには目を向けたくない……。)

で、話を元に戻せば、法律を基準にするなら根拠が必要です。

>1.CCCD を買ったけど正常に再生できなかった
> →消費者契約法を持ち出して、返品不可というメーカーの主張に反論する
>  余地あり。これは今後出てくる問題でしょう。

これは消費者契約法を持ち出さなくとも勝てると思いますよ。

>2.CCCD だということを明示せずに販売していた
> →「事実を知っていれば買わなかった」として、錯誤による契約無効を主張
>  する余地あり。

でも、CCCDなら買わなかったということを表示していないと
だめなんじゃないかなあ……。

>3.CCCD と知っていながら「CCCD ではない」と嘘をついて売買成立
> →売り主が嘘をついた事実が証明できれば詐欺。

まあこれはそう。

>銀むつの例は JAS や公正競争規約等が根拠です。

ですね。

碁盤だと「新かやってどうよ?」的な問題があったけど
こっちは本かやがいよいよ少なくなって
新かやも結構高級品になってしまったため
商品説明を厳密にやるはめになってしまい
それで問題解決したのかも……。

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ルフィミア「兄さん、秋休み、終わっちゃったね?」
まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」