いいじまです。

> んで本題の「CDとCCCDは別物だけど、CCCDをCDとして
> 販売するのは悪く無いのか?」というのはメーカの与り知ら
> ぬ所なんで…… やっぱり悪く無いんですか? 佐々木さん。

という論点なら、「レッドブック準拠でないものを CD と名乗ってはならない」
という規定がどこかで必要です。JIS 規格か公正競争規約あたりで。

で、それが見あたらないとしたら、CCCD であることを明記して、一部の CD プレ
ーヤーで再生できない可能性も明記した上で販売されている以上、それだけでは
追及は難しいでしょう。

CCCD に CD という語を使うことの適否については、これで決着だと思います。

                                ☆

で、そのあとの問題。

1.CCCD を買ったけど正常に再生できなかった
 →消費者契約法を持ち出して、返品不可というメーカーの主張に反論する
  余地あり。これは今後出てくる問題でしょう。

2.CCCD だということを明示せずに販売していた
 →「事実を知っていれば買わなかった」として、錯誤による契約無効を主張
  する余地あり。

3.CCCD と知っていながら「CCCD ではない」と嘘をついて売買成立
 →売り主が嘘をついた事実が証明できれば詐欺。

2.、3. は店頭売買ならまずありえないでしょうし、通販でもまともなところなら
返品に応じるでしょう。1. は実際に問題が出て、裁判なり公的機関での斡旋なり
になってみないとわからないでしょう。

そして、裁判になる前には消費生活センターなどに苦情が入るのが常ですが、
今のところそういう報告は多発していないようです。

国民生活センターのホームページから「コピーコントロール」で検索したところ
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20021206_3.pdf
がヒットして、それによると、CD ドライブが故障した事実はあったものの、
原因は部品故障とされ、部品を交換したら CCCD も再生できた、とあります。

#部品交換の内容が不明なので、「ドライブユニット丸ごとを CCCD 対応の
#新型に交換した」というオチの可能性もあるわけですが。

                                ☆

> 最近、「まぎらわしい名称」の魚(むつ/銀むつ)などの名称を
> 本来の物に直させるような行政指導ってありませんでしたっ
> け? あれと同じような感覚で「CCCDという名称は、CDとまぎ
> らわしいのでCC「CD」の部分をなんとかせよ」という指導が
> 入らないかなぁ、と思っているのですが。

銀むつの例は JAS や公正競争規約等が根拠です。
それと同レベルの根拠がないと、CCCD を CD の一種として売ること自体の
追及は難しいでしょう。

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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま   http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta           mailto:delmonta@ht.sakura.ne.jp