hattyです。こんにちは。

SASAKI Masato <cal@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
news:20041210232529cal@nn.iij4u.or.jp...
> なりません。
> きちんと調べてから投稿しましたか?

調べていません。そう信じて疑いをもっていませんでしたから。今回指摘を
受けたので図書館に行って,道路交通法の解説書を借りて来ました。そうす
ると,あらら本当だ,私の理解は間違いだらけでした。前回の投稿を読まれ
た方,申し訳ありませんでした。大きく誤解していたことは,以下の2点。

その1:「左側に寄って」と「左側端に寄って」を区別していなかった。
    片側1車線の道路では,車線の中でも左側に寄らなければいけない
    と思っていた。センターラインぎりぎりなんて,とんでもないと。

――――――――センターライン――――――――――センターライン――
     ←自動車及び原動機付自転車(左側寄り)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     ←軽車両(左側端寄り)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
      路肩又は歩道等
――――――――――――――――――――――――――――――――――
同図の点線のように観念上の車両通行帯を設けたと考えても差し支えないと
解するとありました。また,自動車及び原動機付自転車は,軽車両が左側端
に寄って通行するために必要とされる道路の部分を除いた左側部分に寄ると
ありました。           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

片側1車線で広い道路もありますが,通常の道幅ですと,左にリヤカーが通
ると考えると,センターラインぎりぎりが,むしろ正しいですね。原付は左
隅を走るのが正解だと思っていたのですが,センターライン寄りが正解&左
側からの追い抜きはありえないかと思ったら・・・・。

昭48・1・19福岡地裁
「・・・原動機付自転車は,本条の立法趣旨を尊重し,軽車両同様できるだ
 け第一車線上の道路左側端を通行して事故の発生を未然に防止すべきであ
 る。」

これで,迷宮に入ってしまいました。法律では,自動車と同じ所を走れとい
っているのに,趣旨は軽車両の所を走れってことですか。軽車両の所を走る
となると,左側すり抜けはOKになりますか。線はなくとも車両通行帯があ
ると考えていいわけですから,追越しではなく追抜きでOKになります。


その2:2車線以上の車両通行帯のある道路において,それぞれの車線でキ
    ープレフトが適用されると思っていた。

車線の中のどこ走ってもOKなんですね。その1のような左側端を軽車両が
とかは働かないとあります。解説書の中でも,「かりに自転車乗りが一番目
の車両通行帯の右側端を通行したとしても,これを違反とすることはできな
い。」とあります。ちょっと私には信じられない物がありますが・・・私だ
けでしょうか。
つまり,車両通行帯のある道路では,原付どころかリヤカーさえも,車線の
左側ではなく真中を走っていい。しかし,交差点での左すり抜けはバツ。

#佐々木さん,指摘してもらってありがとうございます。今回のことがなけ
 れば,恐らく死ぬまで誤解してたと思います。

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