>追い抜くため安全な空間が前の車両の左側にある必要がありますが、1車線の
>中でそのような空間を開けて走行している4輪車はほとんど無いと思います。

どの程度をもって安全な空間とするかが問題ですが、車線幅が十分な道路
(二車線にすることができるような道路であえて一車線にしているような)では、
車の左側に十分な空間が空くことは普通にあります。また、片側一車線で
外側線が引かれている道路でも、路側帯もどきをバイクが走ることで割と
安全に側方通過が可能だったりします。

>後方から追いつかれた車両は道路の左に寄る義務があるので、追い抜かれる
>車も含めて合法的な運転をするという前提において、左からの追い抜きは出
>来ないと思います。

バイクは直進してるだけ、車も直進してるだけという状態で、バイクは車の
左側を通過して車より前に出ましたという状況において、追い付かれた車両
云々は意味がないと思いますが。片側二車線の道路で追い越し車線を
ゆっくり走っている車両を走行車線を走って追い抜いた(車線変更は伴わない)
のと何の差異もありません。

>もっと大雑把に言って安全運転義務違反というのもあるかもしれません。

これはなるべく使いたくないですね。あまりに恣意的で曖昧です。

>特に法律の不備があるようには思えません。

バイクの幅の狭さを利した走行を想定した規定が全くないところに私は不備を
感じるのですが。例えば同一車線内併走とか。

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中村J