佐々木将人@函館 です。

>From:"Hattori Yasushi" <hatty2@nifty.com>
>Date:2004/12/10 22:05:07 JST
>Message-ID:<cpc70k$muv$1@news511.nifty.com>
>
>> ちなみに車両通行帯が設置されていない場合は18条になりますが
>> この場合は車両は左側に寄って走行しなければならないところ、
>> 先行車がこの走行方法を遵守している限り
>> 先行車の左側方を並進通過するような進行方法はやはり18条1項違反です。
>
>上記結論は,日本語的におかしいと思います。

おかしくありません。
きちんと調べてから投稿しましたか?

>上3行をそのまま使うと,
>4行目は,以下のようになりませんか?
>
>先行車の左側方を並進通過するような進行方法は,物理的にできません。

なりません。
きちんと調べてから投稿しましたか?

法の解釈の話なのですから
「左側に寄って」と
軽車両の「左側端に寄って」の両方の法における意味を
きちんと確認してください。
(この違いはたいていの道路交通法の解説書には載っているでしょう。)

左側に寄ってというのは、言い換えれば
「軽車両が左側端に寄って通行するスペースは空けて」
という意味です。
したがってバイクによっては
法では軽車両のために確保してある空間に入ってくることが
物理的に可能になります。
しかしそれは「軽車両が左側端に寄って通行するスペースは空けて」
というものでない以上
「左側に寄って」という走行ではないので
18条1項違反です。

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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まさと「11月にもう1回とるからいいもん……(泣)」