佐々木将人@函館 です。

まず

「直進して同一車線内で車の左側を通過することは違法ではありません。」
という主張は誤りで、そのような通過方法は違法です。

まず2条1項21号の追い越しはこれは条文どおりで
「前の車に追いついた」
「進路を変更する」
「追いついた車の側方を通過する」
「追いついた車の前に出る」
ことを言い、
条文の定義がなされていない「追い抜き」とは
「進路を変更しないで並進して」
という点とは区別されています。
(木宮・岩井「詳解道路交通法」p17)

さらに車線とあるので
同項7号による「車両通行帯」が設置されている場合
20条3項が車両通行帯を通行しなくてよい場合を定めていますが
追い抜きはここに含まれていない以上
20条1項違反となります。
「詳解道路交通法」p58によると
「「追抜き」を含んでないことに注意。
 追抜きと認められるときは本条1項違反となる。」

ちなみに車両通行帯が設置されていない場合は18条になりますが
この場合は車両は左側に寄って走行しなければならないところ、
先行車がこの走行方法を遵守している限り
先行車の左側方を並進通過するような進行方法はやはり18条1項違反です。

したがって

>From:"NakamuraJ" <nakamura@spm.daiyan.pwr.eng.osaka-u.ac.jp>
>Date:2004/12/09 13:49:31 JST
>Message-ID:<cp8lhg$7j1$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp>
>
>バイクの幅の狭さを利した走行を想定した規定が全くないところに私は不備を
>感じるのですが。例えば同一車線内併走とか。

現行道路交通法は同一車線内並走を禁止しているものです。
きちんと規定しているのですから普通は「不備」とは言わないものです。
(自己の主義主張と異なる規定を不備と言っているのにすぎないのであれば
 ともかく。
 現行道路交通法は端的に言うと
 「バイクの幅の狭さを利した走行を」するなと言っていると思います。
 原付を除きバイクについて特則を定めておらず
 いかにもバイクの幅の狭さを利した走行である
 同一車線内並走を禁じているのは
 その証左でしょう。)

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cal@nn.iij4u.or.jp  佐々木将人
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