hattyです。こんにちは。ちょっと切口を変えてもう一度。

"NakamuraJ" <nakamura@spm.daiyan.pwr.eng.osaka-u.ac.jp> wrote in message
news:cp8lhg$7j1$1@caraway.media.kyoto-u.ac.jp...
>
> どの程度をもって安全な空間とするかが問題ですが、車線幅が十分な道路
> (二車線にすることができるような道路であえて一車線にしているような)では、

このような道路について,考えます。(つまり車両通行帯のない場合です。)
話をわかりやすくするために,センターラインは黄色とします。
先行車を4輪とし,後方からきた2輪が,前にでる場合を考えます。

"SASAKI Masato" <cal@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
news:20041209213310cal@nn.iij4u.or.jp...
>
> 「直進して同一車線内で車の左側を通過することは違法ではありません。」
> という主張は誤りで、そのような通過方法は違法です。

> ちなみに車両通行帯が設置されていない場合は18条になりますが
> この場合は車両は左側に寄って走行しなければならないところ、
> 先行車がこの走行方法を遵守している限り
> 先行車の左側方を並進通過するような進行方法はやはり18条1項違反です。

上記の例の道幅がある場合において,先行車が左側に寄って走行していれば,
右側から黄線を越えることなく追越すことは,問題ないとして(問題ないで
すよね。),
先行車がもし右側に寄って走行していれば,左側から追抜きをする(という
か法規で決められた所を走っていたら前に出てしまった)ことなら,問題な
いように思えます。問題があるとしたら,それは,先行車が,何故中央寄り
を走っていたかでしょう。右折するためかもしれないし,単に違法な走行を
していたかもしれない。後続車が本当の理由を確認する義務があるとは,思
えないです。単に車線の右側に寄っていたという事実だけで,十分でしょう。

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