湯川@名古屋です。

On 04.12.9 9:33 PM, in article 20041209213310cal@nn.iij4u.or.jp, "SASAKI
Masato" <cal@nn.iij4u.or.jp> wrote:
> 同項7号による「車両通行帯」が設置されている場合
> 20条3項が車両通行帯を通行しなくてよい場合を定めていますが
> 追い抜きはここに含まれていない以上
> 20条1項違反となります。

20条1項は「複数車線ある時は、一番右側車線以外を
通行しなさい」という規定ですよね。
今回の話は、例えば一番左車線を二輪で走っていてそのまま
すーっと同一車線を走っている車の左側を、車線をはみ出さずに
抜けた場合なんかを想定していると思うので、これはちょっと
関係ないのではないかと思うのですが。

あるいは、現実には通常の車線幅、車幅だと、車線をはみ出さずには
すり抜けは不可能だから、という立場でしょうか?
でも前にも書きましたが、例えば先行車が二輪で、しかも車線右寄りで
走っていたとすると、左側に安全間隔を開けてもなお十分な空間が
できますので、かならずしもはみ出さずに同一車線内の追い抜きが
できてしまうのですが、、、


> ちなみに車両通行帯が設置されていない場合は18条になりますが
> この場合は車両は左側に寄って走行しなければならないところ、
> 先行車がこの走行方法を遵守している限り
> 先行車の左側方を並進通過するような進行方法はやはり18条1項違反です。

こちらも、先行車が右に寄っていたために左に空間が空いていて、そこを抜けたと
すると、18条違反は先行車であって、追い抜いた二輪ではないですよね。


前にもいろいろと調べたのですが、どうも私には同一車線内の追い抜きを
明確に禁止した規定があるようには思えませんでした。
あるとすれば、たいていの場合は車間を十分に開けずに追い抜いたことによる
安全運転義務違反に引っかかる、ってとこくらい。


どうでしょうか?

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  湯川伸樹@愛知県名古屋市
  yukawaml@p4.numse.nagoya-u.ac.jp