"SASAKI Masato" <cal@nn.iij4u.or.jp> wrote in message
news:20041209213310cal@nn.iij4u.or.jp...

> ちなみに車両通行帯が設置されていない場合は18条になりますが
> この場合は車両は左側に寄って走行しなければならないところ、
> 先行車がこの走行方法を遵守している限り
> 先行車の左側方を並進通過するような進行方法はやはり18条1項違反です。

上記結論は,日本語的におかしいと思います。上3行をそのまま使うと,
4行目は,以下のようになりませんか?

先行車の左側方を並進通過するような進行方法は,物理的にできません。

物理的にできようができまいが,違反は違反だといわれれば,確かにそうで
すが,話の流れは,そういったことを問題にしているのではないのだと思い
ます。

左側に,物理的な空間が空いているのです。そういった場合の左側方を並進
通過の違反の有無です。

・十分な空間が,ある場合。
先行車は,違反して右側を走っているのかもしれませんが,右折のために右
側によったのかもしれません(この場合ウィンカーを出さない事は違反です
が),他に何か理由があるのかもしれませんが,ここで,後続車は,先行車
が違反しているかどうかとかの理由は問題にすることなく,空いた左側の空
間を走行してもいいのではないでしょうか。

・十分な空間が,ない場合。
先行車と自車との間に1m以上の空間が取れなければ,徐行しなければなり
ません。逆に,徐行すればOKでは。

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