阿部@佐倉です。

In article <d9r56i$2dg$1@dccns.dcc.co.jp>,
 taro@dcc.co.jp (Taro Yoshida) wrote:

> このスレッドのタイトルにも出てくる日本国憲法は読んだ事ございます?
> 21条が含まれる第3章の冒頭で、
> まず国民たる要件(第10条)で用語の定義を行ってから
> 各論に入っています。

うわ、そうだ。と一瞬驚いた訳ですが、その文書が「日本国憲法」
だということはあらかじめ示されています。

国民たる用件の用語の定義を行ってから、「いや、この文書は
日本国憲法で、憲法としての定義を示している訳なんですけどね」
と、その用語が適用される文脈を限定していますか?
憲法第10条としてその定義が示された時は、ふつう、それは憲法の
中での話として捉えられているのではないですか?

私の感覚からすると、「日本国憲法」という表題(?)も見せ
られることなしに、いきなり定義を示そうという話になっていて、
だから、その文書の表題は日本国憲法なの?道路交通法なの?
民法なの?それとも法律とは関係ない別の分野なの?ということを
まず示してよ、ということなのです。

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阿部圭介(ABE Keisuke)
koabe@mars.sakura.ne.jp
関心 ・専門分野 :
 新聞学(ジャーナリズム、メディア、コミュニケーション)