阿部@佐倉です。

In article <20050605232232cal@nn.iij4u.or.jp>,
 cal@nn.iij4u.or.jp (SASAKI Masato) wrote:

> まず「一般的な・無限定の」というのが「曖昧」だということをおさえるのは
> 必須。

あいまいですね。ですが、それを厳密にするときに、法学に
おける表現の自由である必然性があるのかどうかが私の疑問。

参照することは、よいことだと思う。

> 次に他分野の成果を法学に反映させたいのであれば
> その動きによって「行動目標」「スローガン」と評される訳です。
> 反映させる気がなければそれは「別々のもの」で
> それを無限定に使う時点で「曖昧」です。
> 
> 厳格にやろうと言っているのに
> 曖昧なままでは議論になりません。

これから何の議論をするのだか分からないけど、厳格と
思われる表現の自由の定義を作ろうということ?

長島さんや佐々木さんの指摘するとおり議論を進めると
すると、まず冒頭に用語の定義を行い、それから何に
ついてこれから議論するのか提示するという順序になると
思うのですが、私はそんな構成の文書を読んだことがない
です。

あまりにも驚いてorz状態だったわけですが、これから
何について議論するの?と疑問を呈したのに、それに
ついては何ら答えず、さんざん人を非難して、それから
いやそんなことについて議論している訳ではないんだけど
ね、なんて話の展開をして、それが一般的だと言われると、
私は一瞬、人をへこませようとしてるのかななんて感じて
しまった訳ですが。

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阿部圭介(ABE Keisuke)
koabe@mars.sakura.ne.jp
関心 ・専門分野 :
 新聞学(ジャーナリズム、メディア、コミュニケーション)