Re: 定期券の経路について
いいじまです。
Yoshitaka 'Railway' Sugishita wrote:
> 甘やかしているわけではありません。無意味なことをしているだけです。
> そもそも、「案内を読まない人」に、いくら案内を見せたところで、読んで
> はくれないのです。
> そんな無意味なことに、(おそらく私もその一部を支払っているであろう)
> 運賃や料金を充当してほしくはないです。
積極的に「読む人が増える」というプラスの効果がなくても、クレーマーが出た
ときに「不満なら先に規則を読めばいいのに、あなたはそうしなかった」という
反論ができます。そのための担保です。
#印刷のコストですけど、1駅あたり数百円から1000円のオーダーでしょうから、
#駅の維持費と比べて十分に安い金額だと思います。
☆
> > うーん、微妙。尋ねるのに勇気が要る人もたくさんいるような。
>
> ほほう。わからないことを係員に聞く勇気はないが、「不利益となるきまり
> について告げられなかったため損をした」などと係員に文句を言う勇気はある
> ということですか。
>
> ずいぶん虫のいい“勇気”ですね。
> 以上のように、JRの側の責任により「勘違い」が発生する余地はどこにも
> なく、仮に「勘違い」であったとしても、それは、完全に旅客の側の責任によ
> る「勝手(恣意的)な判断」に他なりません。
>
> そんなものに消費者契約法なんかが適用されるなどとは考えられません。
「勘違い」(錯誤)は消費者契約法どころか民法でも、一定の要件のもとで契約
解除理由になってますよ。
で、ふと思ったのですが、杉下さんと私とでは、想定している客層が違うような…
「自分の期待していた取り扱いと、実際の規則・運用とが食い違っていたせいで
損をした」というケースは、少なくとも次のように分類しなきゃいけないはずな
んですよ。
1.規則を知っていたか
1-a)自明だと思っていたので確認しなかった
1-b)疑義を感じたが、規則の一部が簡便に閲覧できることを知らなかった
ので確認しなかった
1-c)疑義を感じて駅員に間違った(あるいは紛らわしい)説明を受け、
あとで間違いが判明した
1-d)疑義を感じたが、勝手な解釈で切符購入に進んだ
1-a のサブカテゴリとして、「旧来と取り扱いが変わったが、知らなか
った」というのを立てることが可能でしょうね。
たとえば、「有楽町以南→東京→新幹線で新横浜」というケースでは、
品川駅開業後は東京駅で打ち切り精算になりましたが、規則通りに「有
楽町→480円 の切符は東京駅で使用終了・再度480円請求」としてはモメ
ること必至。新幹線を滅多に利用しないので未確認なのですが、現場は
たぶん差額精算でしょう。
まあ、これは下記の 2-a に該当するので、運輸側としては反論できなく
もないですが、現場判断でいちいち反論して350円を確保するよりは、
通達を出してとっとと差額精算を認めてしまった方が、全員の精神衛生
上も、そもそもコスト的にもプラスです。
2.どのレベルで規定されていることか
2-a)現場掲示のレベル
2-b)現場配布物のレベル(例:ICカード乗車券等取扱規則)
2-c)大型時刻表記載のレベル(→駅窓口で閲覧可能)
2-d)旅客営業規則レベル(→web で閲覧可能)
2-e)基準規程・単行規程集レベル
2-f)それ以上(当局届出事項、通達類)
1-a、2-f のレベルの例として、次のようなケースがあるでしょう:
・西大井駅で「品川から新幹線で熱海へ」と注文して、
「東海道3・品川・新幹線」という経路の片道乗車券を
買った
・湘南新宿ラインで大崎に行き、途中下車しようとしたら130
円を請求された
これは「湘南新宿ラインは品川経由とみなす」ということを知らなかっ
た(1-a)ために起きたトラブルです。で、その事項は西大井駅には掲
示されていません(現地確認済)し、基準規程までには規定されていま
せん。「東海道3」がいわゆる横須賀線を意味することも、知っている
限りでは、えきねっとの運賃計算サービス以外には一般向けの資料が存
在しません。
3.文面や慣行から容易に意味を読みとれるか
3-a)自明
3-b)慣行に照らし合わせれば明らか
3-c)よく考えないと分からない
3-b、3-c の例として、往復割引を。
「東京都区内→西明石」の乗車券を片道ずつ別々に買う場合と、往復割
引で買う場合とで差額が生じるのは、他社の色々な近距離切符でもよく
ある運用ですので、3-b です。片道ずつ別々なら帰り券の期日を自由に
指定できるし復路の切符は東京出発時に買わなくてもよい、というメリ
ットとのトレードオフである、とすれば、まっとうな人は納得するでし
ょう。
「大阪(市内)→千葉」と買って、「千葉までより成田空港までのほう
が安い」と憤慨するのは、3-c です。これは、成田空港までの往復割引
運賃と、千葉までの割引なしの往復運賃を計算してみないと分かりませ
ん。
#個人的には、基準規程に「540.1〜600.0km の往復運賃は600.1〜640
#km と同額」という規則変更をとっととやってしまうほうがいいとは
#思うのですが、明らかに減収になるし、「本州3社⇔三島会社」の
#往復切符の場合にどちらを延ばすのがいいのかをMARSに実装するの
#は面倒だし…
実際には、消費者契約法が適用されるかどうかは、1.、2.、3.、を全部検討して、
非常に限定的に判断すべき事柄です。最初に書いたときから、そのつもりで書い
てきたつもりですが、どうも説明不足だったようで…。
杉下さんの主張は「JRに関しては3.を検討する必要はない」「1-d かつ 2-a〜d
の場合に消費者契約法を適用するのはおかしい」と読みとれるのですが、前者は
争います。後者は同意です。(まあ、1-a か 1-d かの判断が難しいのですが。)
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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta mailto:delmonta@ht.sakura.ne.jp
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