杉下です。

  私がよく行くJR東日本の駅のきっぷ売り場には、『ご案内』という掲示物
があり、いろいろ書かれている末尾に、「その他詳細につきましては、当社の
「旅客営業規則」及び法令によります。」という文があります。おそらく、他
の駅にもあるでしょう。

  この文では、『旅客営業規則』がどこに常備されているかは、わかりません
が、なにしろ、きっぷ売り場の掲示なのですから、常備されている場所はきっ
ぷ売り場の係員に尋ねればわかるということくらいは、想像できるでしょう。

  これで、裁判所だけでなく飯嶋サンも納得せざるを得ないと思うのですが。

  そもそも、約款の存在を認知していない一般人の目の前の券売機で、いくら
約款を表示したところで、大多数の人は、そんなものは読みませんよ。

  世の中には、自分が持っている定期券の裏に印刷されている『定期券使用上
のご注意』すら読まないで駅員や乗務員に食ってかかるような人が、けっこう
多いのです。

  それより、きっぷについてわからないことがあれば、きっぷ売り場か相談窓
口の係員に聞くというのが、自然な流れだと思うのですが。

  「わからないことは自分で勝手に決めてよい」という思考は、とうてい理解
できません。

In article <423B5857.AAFB1AA2@ht.sakura.ne.jp>
 IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp> writes:
> もし消費者(旅客)にとって著しく不利益な内容になっている場合は無効になり
> うる、その基準は裁判所が決めることになるから、訴訟マニアで頭のおかしい人
> が噛みつくとややこしくなる、という程度の意味で最初の投稿を書きました。

  噛みつくのは、訴訟マニアで頭のおかしい人などではなく、きっぷのきまり
を知らされなかったために損をさせられたということにしたい人ですよね。
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Yoshitaka Sugishita  杉下 宜隆  sugishit@po.ntts.co.jp