杉下です。

In article <4237AA8F.30FD1C3C@ht.sakura.ne.jp>
 IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp> writes:
> >   普通乗車券のきまりが定期乗車券にも適用されるなどと決めつけるのは、旅
> > 客の側の勝手な拡大解釈に過ぎません。
> それは、約款を読んでいる人の主張。

  そのとおりですよ。

  契約を結ぶ以上、約款を読むことは、前提なのですから。

> #で、前の話を蒸し返しますが、メトロの約款はどこかにありましたっけ?
> #メトロの事務所に備え付けのもの以外で。

  「事務所に備え付けのものを見せてもらう」では、いけないのですか。

> >   田端?
> >   それはないと思います。
> 尾久経由でしたっけ?
> #ほら、ここでもやっぱり非公開事項が出てる :-)

  はぁ?

  池袋から赤羽へ赤羽線経由で直行すると考えるのが自然だと思いますが。

  田端とか尾久とかの駅名が出てくる理由がわかりません。

> 原理的には拒否可能です。
> しかし、そのためには尋常ならざる労力を要して、個人客としては非現実的です。

  たぶん、そのとおりです。

  しかし、「だから約款なんか無視」などというのは、筋違いです。

> これも違うでしょう。駅に掲示されているのは路線図と運賃だけです。

  だから、きっぷ売り場には旅客営業規則が常備されていて、見せてもらえる
ことになっているんですってば。

  「告げる」=「掲示する」なのですか。

  たとえ掲示されていたとしても、それを見るか見ないかは旅客の勝手です。
そういう意味で、掲示も窓口常備も全く同じです。
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Yoshitaka Sugishita  杉下 宜隆  sugishit@po.ntts.co.jp