杉下です。

In article <42347458.E8C6C3A6@ht.sakura.ne.jp>
 IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp> writes:
> まあ、建前はそうなんですが、今は消費者契約法があるので、約款類の内容に
> よっては、同法を根拠にして約款にない便宜を要求される可能性もあります。

  「約款にない」ことなら、そういうこともあり得るでしょう。

  しかし、本件は、約款に書かれていることですよね。

  約款には、「乗車経路のとおりのきっぷを買わなければならない」という旨
の記述があるはずですよ。

> JR東日本は旅客営業規則を web で公開しているけど、これは別表を省略してるし
> 基準規程も載せてない。冊子体のものは改版頻度が低く、リアルタイムで知るに
> は加除式のものに頼るか、駅窓口で社員用のものを見せてもらうかしかない。

  嶋田サンの記事にあるとおり、きっぷを買うという行為(鉄道会社の側から
見れば、きっぷを売るという行為)は、旅客と鉄道会社との間で旅客輸送の契
約を結ぶ行為です。

  通常、甲と乙とが契約を結ぶ場合、その約款は、甲と乙の双方が読んで同意
すべきでしょう。

  ですから、駅の窓口に置かれている約款は、「社員用のもの」ではなく、旅
客と鉄道会社(社員)の双方のためにあるものです。

  きっぷを買う際に約款を見たければ、遠慮なく係員に申し出ればよいです。
それを以て「リアルタイムで公開している」と見なしても、何の問題もないと
考えます。

  運送条件の公告は、鉄道営業法(明治33年法律第65号)第3条で決めら
れていることですから、旅客が求めれば、鉄道会社は、見せないわけにはいき
ません。

# 無人駅できっぷを買う場合は、どう解釈するのだろう。
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Yoshitaka Sugishita  杉下 宜隆  sugishit@po.ntts.co.jp