いいじまです。

> > そのとおりです。しかし、首都圏には「近距離の乗車券は最短距離で計算する」
> > という別の規定があります(大都市近郊区間制度)。回数券や定期券の場合にそ
> > れと混同するのはやむをえないでしょう。
> 
>   やむを得なくないです。
> 
>   普通乗車券のきまりが定期乗車券にも適用されるなどと決めつけるのは、旅
> 客の側の勝手な拡大解釈に過ぎません。
> 
>   約款では、普通乗車券のきまりと定期乗車券のきまりは、明確に区別されて
> いるのですから。

それは、約款を読んでいる人の主張。
時刻表のピンクページしか読まない、あるいは時刻表にそういうことが書いてある
ことすら知らない人には無理です。JRならまだしも、私鉄沿線だったら私はその
会社の営業案内つきの時刻表は買わないでしょう。

#で、前の話を蒸し返しますが、メトロの約款はどこかにありましたっけ?
#メトロの事務所に備え付けのもの以外で。

> > 湘南新宿ラインの経路が西大井→品川→新宿→田端→赤羽として計算されること
> > は、一般に手に入る範囲の資料には書いてありませんし。
> 
>   田端?
>   それはないと思います。

尾久経由でしたっけ?
#ほら、ここでもやっぱり非公開事項が出てる :-)

> > ・事業者が一方的に決めた約款を消費者は拒否できない
> 
>   拒否できますよ。
> 
>   今まで、明らかに消費者側(旅客)が不利であると考えられる事項が消費者
> 側の指摘によって改定された例は、少なからずあったと思います。

原理的には拒否可能です。
しかし、そのためには尋常ならざる労力を要して、個人客としては非現実的です。

鉄道の場合、「そこに住んでいる以上はその線を使わないのは非現実的」という
ケースが多々あるわけですし。

ひとつの町が一丸になって要求、というなら話は別ですが。

>   本件の場合、事業者側は、消費者側に対し、「乗車経路のとおりのきっぷを
> 買わなければならない」という事実を正しく告げている(くどいようですが、
> それを無視するのは消費者側の勝手です)のですから、明らかに、「一定の条
> 件」には含まれませんよね。

これも違うでしょう。駅に掲示されているのは路線図と運賃だけです。
回数券を買うときは経由も聞かれますが。

これだけでは、「経路通りに買うのが大原則」と伝えているとは言えません。
「平均的消費者」の理解は
        ・近距離の普通乗車券は最短経路で計算する
        ・定期券や遠距離切符は鉄道会社の【内規】によって計算する
だと思っています。

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飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま   http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta           mailto:delmonta@ht.sakura.ne.jp