佐々木将人@函館 です。

>From:Keizo Matsumura <kmatsu@nr.titech.ac.jp>
>Date:2003/11/19 19:22:41 JST
>Message-ID:<3FBB4471.75F505FF@nr.titech.ac.jp>
>
>持分が不明のときは金銭債権でも不可分債権とするとでてますが
>本件では、各区分所有の持分が決まっていますから、これには
>該当しません。

それはロジックとして変。
「持分が不明のときは金銭債権でも不可分債権」
(AならばB)
という命題から
「持分が不明でないなら金銭債権は可分債権」
(not AならばnotB)
は全然導けませんよ。

金銭債権が可分か不可分かは
「持分の存否」ではないですよ。

>規約で管理費は管理組合に納めるとなっていますが、これで意思表示による
>不可分債権となるのでしょうか?

可能性はあります。

>私は、管理費を集めるのを代理(管理者の)していると受け止めています。

へ?
(詳細後述)

>本件の反対債権は??
>管理者が*号室を管理する?管理者が建物と土地を管理する。
>どちらでも管理を分割できない?

その可能性もありますな。
(反対債権というよりは対価と言った方がよいかもしれない。)

>それなら先の例の損害賠償金も損害自体が不可分のときは権利能力なき社団に
>損害賠償金の請求を認めなければいけない。

そんなことはありません。
まつむらさんの出した判例は全て損害賠償債権に転化したものだって指摘は
すでにしたとおりですが
そういう判例が確立したってことは
裏を返せば
「もし判例がなければ損害賠償債権も不可分債権である」
という判断になるからこそだって説明も可能です。
この説明の線なら
「損害賠償債権でなければ別の判断が可能=不可分債権」
だってことにむしろなります。
……ってえかなんかそんな気がしてきたぞ。

>権利能力なき社団が原告となるときも、管理者が原告となるときも
>総会を開き、訴えと訴える人(社団または管理者)訴訟予算の出所等を決めなけ
>れば
>いけません。その意味では、管理者の方が簡便とはいえないと思います。

じゃあ余計
「管理者を定めたから」うんぬんで法的性格が変わらないことになりますな。

>建物区分所有法では管理者が管理すると規定しています。規約でも理事長、理事
>会が管理
>するという規定はありませんから、集金、請求権は管理者があると思います。

債権者債務者の他に法的意味を持つ
集金権とか請求権の要件と効果は何?

さすがにあの文章で債権法に集金権って概念を導入したとは読めません。
請求権って……特別の意味があるの?

>管理費の帰属主体は管理組合ではなく区分所有者全員です。

区分所有者全員じゃなくて各区分所有者でしょ?
まつむらさんは「可分債権だ」って言っているんだから?
各区分所有者が各別に行使すればいいものを
なんで管理者にゆだねなきゃいけないのさ?
元の管理に要する費用だって一緒だよね。
それが可分債務だって言うなら
例えば修繕をした工務店が各戸に個別に請求すればいい訳でしょ。
(まあそんなこと言ったら
 「他の店へどうぞ」と言われるのがオチだろうけど。)

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まさと  「それ青いブレザーでキュンキュンさせながら言わないと……。」