> 「管理費債権が存在して誰かに払わなきゃいけないけど
>  それはあんたではない」
> というのが本線なんだからそのとおりの訴訟を起こすのが筋だと
> 私は思いますよ。
>  

規約で理事長が区分所有法の管理者になっているので私は、管理者が管理費の取
立て権
を有すると思っています。権利能力なき社団の管理組合には可分債権たる管理費
債権(金銭債権)
の徴収権はないと思います。民法の多数当事者の法理によらなければならない。

権利能力なき社団の管理組合が工事会社Aを損害賠償で訴えた件3件、全部この
法理で却下に
なっています。損害を受けたと思う各区分所有者が損害賠償を請求すればたりー
と判決されて
います。

ただ、規約で管理費は管理組合に納めるとなっています。わたしはこれは通常収
める先を
決めたのみで、訴訟での請求権(徴収権)までも決めたものではないと思いま
す。
そこをこの裁判でチェックしたい。

まつむら