稲川です。
どうやら「別人格」が登場したようですから、
これ以上フォローしないことにしますが。

one of the people in general wrote:
> 他方、法律は委任はすれど実際にはそのところの罰則を定めてはいないのも事実
> ですね。

ええ、表面的には、その通りです。

> この事を知った上であなたは「例外」というのはおかしいとするのであれば、言
> 葉の使い方の問題ですからわたくしには発言権は有りません。わたくしが敢えて
> 発言するのは言葉の使い方、あるいは表現の仕方の違いが事実や実質を変えてし
> まう場合です。

あなたが他のスレッドで仰っているように、
物事の本質を見るならば、「言葉の使い方、あるいは表現
の仕方の違いが事実や実質を変え」ることは無い筈ですが。

> でっ、わたくしはあなたの見ている所、すなわち、いわば法律の息がかかってい
> るか否か、と違った所を見て「例外」という表現をしているのです。

「法律の息がかかっている」というのはなんですか?

> すなわち、
> どういう経緯であろうとも結果として政令その他の命令上に罰則が載る以上この
> 罰則に関しては法律には乗っかっていない、つまり、ここを捉えて法律主義では
> ないと見、この意味で「例外」と言っているのです。

それは「罰則規定が政令や条例におかれることもある」
という事実を述べているにすぎませんね。
「法律主義」の捉え方として極めて表面的な捉え方ですね。

> それに、あなたの捉え方がいまいち不分明なのは、一口に「罪刑法定主義」と
> 言って、その中身を明らかにしていないからではないでしょうか?これをまず明
> らかにしましょうよ。そしたら幾らかは不満が早く解消されるかもしれません。
> それからもう一度提起してください。

ん?あなたが挙げた罪刑法定主義の説明に、
私は「同意します」と言っていますが??

>>したがって、これらは「例外」ではありません。
> 
> 
> これは万人に共通にですか?あなたの表現の仕方に立った場合と言うことです
> か?前者なら誤りで、後者ならわたくしには発言権は無いです。

すでに何度も何度も説明しているように、
論理的に説明するならばそう考える他は無い
といっています。

> (1)あなたは罪刑法定主義の内容をどう捉えておられるのですか?
> 
> (2)憲法31条の「手続き」は(実体)刑法=罰則規定も含むとお考えです 
>   か?
> 
> (3)あなたの立場が「手続き」に(実体)刑法=罰則規定も含まれるとした場
>    合、その罰則規定を「法律」で定めなければ、処罰されないと解します 
>    か?
> 
> 他方、
> 
> (4)経緯はどう有れ、とにかく、政令その他の命令あるいは条例に有効な罰則
>    が設けられる場合=非法律主義が有る事を承認しますか?
> 
> 以上、4つの全てに「イエス」と答えるならば

って、あーた...

「内容をどう捉えておられるのですか?」という質問に
「イエス」と答えられるものではありませんが??
ですから、

> あなたとわたくしは同じ考えで

はありませんねぇ、残念ながら。

> あとは、どの部分を見て「例外」と言う表現を使うかの違いであって、使い
> 方は自由です。言葉自体は「考え方」あるいは「学説」では有りません。いわん
> や、論述の推論過程の「ひとこと」は考え方や学説とは無縁です。

通常、○○主義の「原則」か「例外」かという議論
は、単なる「ひとこと」以上の重みを持っている事に
思いを馳せてくださいね。

> 以上ご再考あれ。

もっと「論理的に」再考する必要があるのはあなたではないですか?

-- 
稲川 史(ふひと)  http://www.za.ztv.ne.jp/fuhito/
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