稲川です。

one of the people in general wrote:
> けれども、素人的意見で恐縮ですが、「法の不知は恕せず」という格言が有りま
> す通り、刑法といえども知らない人があり得るで有りましょう。ただそれは全く
> 弁解にはならないと言うことでしょう。これは、いくら明確な法でも多かれ少な
> かれ起こりうる事のように思うのです。どうせそうならば、不明確なために一部
> くらい正しく知ってなくても「恕せず」でよろしいのではないでしょうか。実際
> も刑法の各則を全部正しく知っている人など専門家あるいはそれに近い人等ほん
> の一握りだと思われます。(なお、あなたの最後の疑問にわたくしも同意します。)

うーん、私の個人的な感覚としては、一般人の法にたいする
認識というのは、刑法解釈などよりもかなり漠然としたもの
なんじゃないかと思ったりします。

「他人の物を盗ったら刑務所にいれられるぞ」とか、
「人を殺したら死刑になっちゃうぞ」というような
認識なんじゃないですかねぇ。

でも、「法は最低限の道徳」であって、およそ社会に
かかわりをもって生きている以上は、まさしく最低限
にすぎないのであって*それ以上の道徳*が必要に
なりますし、また自然と身に付けている筈です。

ですから、専門家のように詳しく知っているわけでは
無いからといって、ある日突然刑務所にブチ込まれる、
という事は無いんじゃないでしょうか。

> それとも、この「恕せず」は行為時の不知に対するもので、いざ裁判になったり
> あるいは処罰の問題が起こったときに改めて意識して法文を見たときには「明確
> だ」と意識できるものでなければならない、との趣旨なのでありましょうか?そ
> れなら理解できます。ただ、そうしますと、その「明確性は」裁判所の一方的な
> 判断に疑いをもつのに十分な材料を国民がもてるようにとの趣旨であるように思
> います。
> 
> そうだとすれば、その犯罪構成要件は裁判規範として作用するときの話ですか
> ら、いよいよ他の法分野に於ける要件と何ら異ならない事になるのではないで
> しょうか?

刑事裁判では、全ての犯罪行為を必ず処罰しなければ
ならない、というものではありません。軽微な犯罪は
不起訴にすることもできます。

テレビのそのテの番組で「これって罪じゃ無いの?」
なんてやってる様な事例は、法解釈上の構成要件の
レベルの話としてはその通りなんだろうと思います。
けれども多分、誰も「けしからん!」とか、「絶対に
罰してもらいたい」とか思わないでしょ?

構成要件を厳密に解するからと言って、それらの全てを
必ず処罰する、という前提の議論ではない、という事も
結構重要。

一方民事裁判では、争いがある以上何らかの判断が
くだされる必要があります。しかも、当事者双方を
納得させる判断を下さなければなりません。

そして、最も重要な事は、民事法の場合には、
その規定が強行法規ではない、という点ですね。

民法がどのように規定していても、それと異る
ような契約や合意がある場合は、公序良俗に反し
ない限りその契約に従わなければなりません。

しかも、その「公序良俗」というものが、明文化
されているわけではない、という点でしょうか。
公序良俗とはなんぞや、という事も議論になる
わけですね。

そうして、民法の規定は、そういう契約が存在
しない場合に適用されるという性格があります。

これが、最も大きな違いではないでしょうか。

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稲川 史(ふひと)  http://www.za.ztv.ne.jp/fuhito/
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