いつも思っている事の一つに構成要件という言葉があります。それはどういう意
味で使われているのかってことです。

法文に、或る要件をもとにある効果が導きだされると書いてあった時、その要件
を言うのであれば、それは刑法だろうが民法だろうが憲法であろうが皆同じ筈で
す。刑法の教科書などではあまりにも構成要件ということを大げさに捉える傾向
に有るように思うのは私だけでしょうか?

それとも、刑法では、構成要件と言う概念に何か特別な意味を込めてそれが使わ
れるのでしょうか?

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one of the people in general