稲川です。
ついでにもう一点だけ。

one of the people in general wrote:
> ついでに、(例外は、)法律が政令その他の命令に罰則を設けることを委任した
> 場合には罰則を設けることができます。この罰則は国会の意思にもとづくといえ
> るからでしょう。ただし、政令には特定委任が必要です。(憲法73条6号但
> 書)もう一つの例外は地方自治法です(14条5項)。条例で罰則規定を設ける
> ことを許しています。しかもこの規定は憲法73条6号の一般委任の禁止には反
> しないと解されています。条例は住民の代表である議会が制定するものだからで
> しょう。
> 
>>「原則は」という程度のものではなく、また、
> 
> 
> 例外がいくつか有る以上やはり「原則は」なのです。

「例外」というならば、それらの政令や条例は法律の
根拠なくして罰則を定める事が出来る場合に、それを
例外というべきではないかと思われます。

これらが「例外」であると言う事は、これらの例外に
おいては、罪刑法定主義の要請が適用されない、という
事にならざるをえませんが、法律でさえ罪刑法定主義が
適用されるのにもかかわらず、その下位にある政令や
条例においては罪刑法定主義に従わなくても良いとする
事は矛盾がある。また、特定委任である必要もうまく
説明する事は出来ない。

また、これらの政令や条例は、法律に基づいて制定さ
れるものであり、その法律によって罰則が定められて
いるに等しいとかんがえられる。

したがって、これらは「例外」ではありません。

これを例外としている論文等があれば教えて頂きたいです。

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稲川 史(ふひと)  http://www.za.ztv.ne.jp/fuhito/
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