稲川です。

one of the people in general wrote:
>>罪刑法定主義という「言葉そのもの」から導かれる
>>もの、ということでしょうか?
>>中身の無い「言葉そのもの」からというのであれば、
>>観念論になってしまうというか、何も言っていない
>>と同じということになってしまいますが?
> 
> 
> 失礼しました。説明が足らなかったようです。
> 
> わたくしが「罪刑法定主義そのもの」と言いましたのは、「罪刑法定主義」の内
> 容を基本的に「法律主義」と「事後法の禁止」と捉えているからです。

この捉え方そのものには同意します。が...

> 第一に、「法律主義」について。これは憲法31条の「法律の定める手続」によ
> らなければ処罰されないという規定を受けたもので、その「手続」の中の処罰根
> 拠をなす実体規定も「法律」でなければならないという趣旨だと解する立場に
> 立っています。簡単に言えば刑法は法律の形式で定められるのが原則だと言うこ
> とです。(=民主主義的要請)

ここで「法律」というものは、それが「解釈」されて
のちに「適用」されるわけですが、この解釈において
今問題としている「構成要件」云々が出て来るわけです。

私が当初から主張しているのはこの点です。

> 第二に、「事後法の禁止」について。これは憲法39条を受けたものです。要
> は、行為者が行為に出る時適法であったのに後に不適法だとされるのでは人々の
> 行動が自粛され、自由が束縛されるが、これはけしからんとする考えです。(=
> 自由主義的要請)これを裏から言えば、行為を不適法だとして処罰するには、行
> 為時にその不適法が知らされていなければならないと言うことにもなろう。こう
> 捉えたときには第一第二は同一に帰着する。なお、これは多かれ少なかれ民事法
> にも言えることでは有る。(=行為の予測可能性)

これは、あなたの最初の質問にある「構成要件」と
どのようにかかわって来るのでしょうか?

話を構成要件に限定すると、未来に制定されるで
あろう法律をまえもって解釈する事は出来ませんが?

> 第三に、刑法が他の法律と異なるのは被疑者として取り扱われるときに行為者の
> 負担にかなりの違いが有る点です。したがって、後の裁判で明らかにされればそ
> れでいいではないかと言って済まされない場合が考えられる。これは実体法の問
> 題ではないけれど、実体法の時点でも考慮すべきものとして、刑罰法規の「明確
> 性」が要請されてくる。そこで、憲法31条の適正手続き条項の趣旨を実体規定
> にまで及ぼし、「ある程度の明確性」は必要であると解する。わたくしは、これ
> は、本来の罪刑法定主義の内容ではないけれども以上の理由から考慮されて然る
> べきものと解している。

こちらは、仰る意味を理解しかねますが?
罪刑法定主義の話?それとも構成要件の話?

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稲川 史(ふひと)  http://www.za.ztv.ne.jp/fuhito/
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