Fuhito Inagawa wrote:
> 稲川です。

>>  " 刑法の基本書の一冊くらい*まともに*読みましょうよ。"
>>
>>この台詞には真面目に感動しました!涙が出たくらいです。腹が痛くもなりまし
>>た。(笑い)でも、行間を読めなければお話しにならないと思います。(すばら
>>しいアドバイスでしょう?)アゴがつかれましたのでこの辺でご勘弁くださいま
>>し。(笑い)
> 
> 
> で、最後は捨て台詞ですか...
> 
> ともあれ、私自身にとっても、今まで漠然としていた
> 物がすこし明らかになったようなので、その点には
> 感謝してますが。


わたくしは、真面目に追求しようとする限り、その「知ろう」あるいは「明らか
にしよう」とする姿勢自体に価値があると思っていますので、わたくし自身から
「逃げるように」止める事は有りません。あなたにはいくらかはその真面目さが
見て取れますね。「感謝」はいりません。記事と接しているわけで、人間と接し
ているとは考えませんから。それよりもあなたが「求めようとする事に」対して
恥ずかしくなるような態度を慎むだけで十分でしょう。つまり、一歩でも先に進
むと言うことです。

「捨て台詞」ですが、「わたくしの方から」そんなものを吐く事は致しません。
一銭の価値にもならないようなあなたの的外れの人間批判が少しでも有ったなら
ば、(これは人間と接しての批判を前提にしていますから)それを受けて10倍
にもなろう嫌みや中傷は進んで行うでしょうね、人間的な醜い罵りをを。(笑
い)時を改めてでもやるでしょうね(笑)。本来嫌いじゃないから。(笑い)

さて、ともあれ、何かが明らかになった事はよかったですね。わたくしはモノを
知る上で役にも立たないような事は真剣には語りません。あなたが教科書等を読
みすぐにでも手に入る理解等もあまり語るつもりはないのです。なかなか手に入
らないものを語る事に面白さを感じます。簡単に言いますれば「重要だが簡単に
は書かれてないもの」です。

また、こうも思っております。法律を知る事は学説や判例の一覧表を覚える事で
はないと。重要なのは、判例も含めた種々の考え方や学説が枝分かれするその本
元をよく理解し知る事だと。尤も、これはわたくしも教わった事では有ります
が。(^-^;)

さて、前置きが長くなりましたが、一応話の輪郭が見えたと思いますので、
ちょっと大変ではありますが、あなたが不満に思っている一つ一つにお答え致し
ましょう。ただ一つ話の筋として語り忘れた事が有りますので今回はそれのみを
お伝えします。

構成要件に関する学説は幾つかあります。(1)単なる記述的な行為の類型とし
ての型、(2)違法行為の類型としての型、(3)違法有責な行為の類型として
の型等々。あるいは(4)未だ学説に語られていない行為の類型としての型の方
がより適切だという場合も有るかもしれない。しかし、それらを決めるときに、
いくらかは構成要件の「内容」を決めるにおいての、いわば「指導理念」とでも
言うべきものがなければ決めにくい筈であります。実はそれを示してくれるの
が、これまで議論した、「特殊的犯罪構成要件は何のために唱えられるのか」な
のであります。

もちろん、もっと重要なのはそれぞれの考えられる構成要件理論からは具体的に
どのような違った取り扱いがなされるかを「機能的」に調べ、そこから逆に「帰
納的」に構成要件の概念内容を決める姿勢であります。従来の学説から単に学ぶ
とする場合においても、このような姿勢は忘れてはならないものとわたくしは教
わりましたね。

次から、あなたの不満部分にお答えしましょう。

--
one of the people in general