稲川です。
# いまさら fj.sci.law, fj.soc.poritics に振るとは...

one of the people in general wrote:
>>>>これは、あなたの最初の質問にある「構成要件」と
>>>>どのようにかかわって来るのでしょうか?
>>>
>>>
>>>ここが一番重要だと思います。ここでは事前(行為)に対する「事後」という言
>>>葉で表現されていますが、文字通りのことに意義が有るのではなく、行為時に処
>>>罰の根拠としての刑罰規定=犯罪成立にかかる要件とその効果としての刑罰が示
>>>されていなければならない、とする趣旨を言っているものだからです。
>>
>>
>>私は、全くとはいわないまでも、殆ど無関係だと
>>思っています。
> 
> 
> 何と何が無関係なんでしょうかあ?どこを読めば分かるんでしょうね?

あなたが事後法をあげたのに対して、私が構成要件と
どのようにかかわるのか?と問うています。

ですから、「何と何が」は自ずから明らかなんじゃないですか?

それとも、都合が悪くなると惚けたふりですか?

>>なぜならば、事後法が禁止されるか否かによって、
>>当該条文の解釈に違いがあるものではないからです。
>>
>>あなたは、事後法が禁止されている場合とそうでない
>>場合において、それが法解釈にどのような影響を及ぼ
>>すとお考えでしょうか?
>>
>>つまり、ある行為が現行法によって犯罪であるか
>>そうでないかの解釈が、行為の後に制定された法律
>>で犯罪として処罰される場合がある場合と無い場合
>>で異り得るのかどうか、という点です。
>>
>>なお、事後法によって処罰する事が出来る場合に、
>>行為の時に適法であった行為が処罰され得るのは、
>>事後法が適用されるからであって行為時の法律の
>>解釈が変わったからではありません。
> 
> 
> 
> ごめんなさい。的外れなお話のようです。

私が質問しているんですが?
答えられない事は「的外れ」ということにしたいのですね。

で、事後法が禁止されている場合と、そうでない
場合に、法解釈に違いがあるのですか無いのですか?

あなたが、「一番重要」だと言った「事後法の禁止」が
ある場合と無い場合で、法解釈がどのように変わり得る
のかを問うているわけなんですが、質問の意味が解らない?

では、教えて差し上げます。
正しくは「ごめんなさい。これは無関係でした」ですね。

>>>しか
>>>し、そのような立法作業に要請される「明確性」は犯罪構成要件の<本来の特殊
>>>性>としては二次的三次的なことに過ぎません。なぜなら、刑罰法規でなくとも
>>>より明確な方がよいに決まっているからです(予測可能性)。
>>
>>
>>ん?何時から立法作業の話になったのですか?
> 
> 
> この事が分かるためには、あなたは何故解釈で「明確に」したがるかを考えてみ
> れば答えが出ます。立法作業で「完璧に」明確にしてあったら解釈で「明確に」
> する必要は有りませんね。あなたが解釈で「明確に」しても立法で「明確に」し
> てあっても同じく「明確な」刑罰法規ですね。刑罰法規が明確だなんて言うのは
> 単にその程度の事なんですね。そのような「明確性」では犯罪構成要件の特殊性
> を言った事にはなりません。

では、立法作業で法が「完璧に」明確であるためには
何が必要なのですか?それは可能なのですか?

最初に述べたように、法律の文言は(多かれ少なかれ)
抽象的であると思いますが?

> せんね。有り難うね。(笑い)あっ、あなたの仰る、
> 
>   " 刑法の基本書の一冊くらい*まともに*読みましょうよ。"
> 
> この台詞には真面目に感動しました!涙が出たくらいです。腹が痛くもなりまし
> た。(笑い)でも、行間を読めなければお話しにならないと思います。(すばら
> しいアドバイスでしょう?)アゴがつかれましたのでこの辺でご勘弁くださいま
> し。(笑い)

で、最後は捨て台詞ですか...

ともあれ、私自身にとっても、今まで漠然としていた
物がすこし明らかになったようなので、その点には
感謝してますが。

-- 
稲川 史(ふひと)  http://www.za.ztv.ne.jp/fuhito/
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