杉下です。

  全く別の話題になっているので、別記事とします。

In article <4247D7F5.3405563E@ht.sakura.ne.jp>
 IIJIMA Hiromitsu <delmonta@ht.sakura.ne.jp> writes:
> 「往復割引による逆転現象」を知らない人は、そもそも計算しようと思わないで
> しょう。あるいは、計算しようとしても、比較対象の候補が多すぎて、何と比較
> すればいいのかが分からないでしょう。

  それなら、計算しなければよいです。

  大阪から千葉へ行きたい人が「大阪市内−千葉」の乗車券を買うというのは、
確かに、「大阪市内−成田空港」の乗車券を買うことによる“得”を逃がして
はいますが、「大阪市内−千葉」の運賃を支払って「大阪市内−千葉」の乗車
券を買うのですから、別に“損”してはいませんし、その旅客に対してJRが
損害を与えていることにもなりません。

  「時間や手間をかけて計算したことに対する褒美」くらいに考えるべきだと
思います。

  とは言うものの、ご指摘のとおり、「大阪市内−千葉」の乗車券に「大阪市
内−成田空港」の運賃を適用するよう、旅客営業規則を改訂したり、通達を出
したりすることは、可能なのですから、もし、真剣に「大阪市内−千葉の往復
運賃には、常に大阪市内−成田空港の往復割引運賃を適用すべきである」とお
考えであれば、JRの相談窓口にでも訴えて改善を求めるべきでしょう。

  実際の目的地駅より同一方向で遠い駅までの運賃の方が安い場合にその安い
方の運賃を適用できるという例は、特定都区市内と東京山手線内に関して実在
します(旅客営業取扱基準規程第114条各項。ただし、「・・・とすること
ができる」という表現になっている)から、往復割引に関しても、十分、可能
性はあると思います。

  むしろ、法廷で争うようなことになると、逆に分が悪いと考えます。前述の
とおり、旅客は、“得”を逃してはいますが、“損”してはいないのですから。

# ちなみに、「こちらの乗車券の方が安いですよ」などの“案内”をしてく
#れるマニアックな(失礼か?)係員って、けっこう多いですよ。
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Yoshitaka Sugishita  杉下 宜隆  sugishit@po.ntts.co.jp