いいじまです。

>   全く別の話題になっているので、別記事とします。

はい。

>   実際の目的地駅より同一方向で遠い駅までの運賃の方が安い場合にその安い
> 方の運賃を適用できるという例は、特定都区市内と東京山手線内に関して実在
> します(旅客営業取扱基準規程第114条各項。ただし、「・・・とすること
> ができる」という表現になっている)から、往復割引に関しても、十分、可能
> 性はあると思います。
> 
>   むしろ、法廷で争うようなことになると、逆に分が悪いと考えます。前述の
> とおり、旅客は、“得”を逃してはいますが、“損”してはいないのですから。

同意です。

ここでネックになるのは、「四国発九州着(もしくはその反対)のときに、加算
運賃ぶんをどう計算するか」ということですね。いっそのこと余計な加算はなし、
というウルトラCもありますけどね。

========================================================================
飯嶋 浩光 / でるもんた・いいじま   http://www.ht.sakura.ne.jp/~delmonta/
IIJIMA Hiromitsu, aka Delmonta           mailto:delmonta@ht.sakura.ne.jp