"yam" <h_yam@h8.dion.ne.jp> wrote in message
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>  第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、
>  事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
>  これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、
>  他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を
>  講ずるように努めなければならない。

 ふと気がついたのですが、受動喫煙の対象について
 「嫌煙者」はおろか何も規定していないんですよね。
 つまり、喫煙者や、自ら進んで吸いたいって奴も
 含めて、他人に吸わせちゃダメって事ですよね。
 そうなると、喫煙店も難しいですよね。
 喫煙者本人の煙以外、喫煙者に吸わせてはいけない。
 こりゃ難しい。なかなか良くできた法律ですね(抜け穴が無い)。