Re: 健康増進法と迷惑 (Re: 携帯電話の被害と迷惑
"yam" <h_yam@h8.dion.ne.jp> wrote in message
news:M12tb.3239$l63.949@news1.dion.ne.jp...
> 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、
> 事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、
> これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、
> 他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を
> 講ずるように努めなければならない。
ふと気がついたのですが、受動喫煙の対象について
「嫌煙者」はおろか何も規定していないんですよね。
つまり、喫煙者や、自ら進んで吸いたいって奴も
含めて、他人に吸わせちゃダメって事ですよね。
そうなると、喫煙店も難しいですよね。
喫煙者本人の煙以外、喫煙者に吸わせてはいけない。
こりゃ難しい。なかなか良くできた法律ですね(抜け穴が無い)。
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
GnuPG Key ID = ECC8A735
GnuPG Key fingerprint = 9BE6 B9E9 55A5 A499 CD51 946E 9BDC 7870 ECC8 A735