Re: 健康増進法と迷惑 (Re: 携帯電話の被害と迷惑
"wacky" <wacky@all.at> wrote in message
news:3fb17cdb$0$19837$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp...
> > 「コンビニ袋や一般的な煙被害を小さいかの
> > ように錯誤させよう」とはしていません。
> > 実際、コンビニ袋や煙被害は小さくありませんし、
> > 無視できないものです。
>
> ここにもう一つの詭弁があるわけだが、その「煙被害」にyam氏に代表される
> 一部嫌煙者の「迷惑」が含まれるのであれば「ノー」でしょう。
被害であろうと迷惑であろうと禁止は禁止ですね。
# 「被害はダメで迷惑はヨイ」とは健康増進法には
# 書かれていませんね。
> >> で、「俺様が煙被害をコンビニ袋にたとえた以上、コンビニ袋を認めること
> >> は煙被害を認めることそのものである」ですか?阿呆臭い。^^;
> >
> > 別にキミが認める必要はありませんよ。
> > 健康増進法を見ればわかるように、喫煙の被害は
> > 公に認められているという事実がありますから。
>
> そう。「被害」ならね、「迷惑」じゃなく。
残念ながら「迷惑だけならヨイ」という条文を
見つけることは、私には出来ませんでした。
> > 行為者側にとってたわいもないと思っていることが
> > 被害者からすれば許容できるものとはいえないって
> > いう事です。
>
> で、
> たとえば、元喫煙者であり現嫌煙者であるyam氏の「被害」って何ですか?
「煙草吸われりゃ目が痛い」って言ったはずですが?
> #大分以前にも尋ねましたが結局答えられませんでしたね。:-P
相変わらず「ということにしたい」炸裂ですね。
> 恐らく「単に気分的な迷惑」を持つに過ぎないyam氏が「「被害」を蒙る人が
> 受けるべき配慮」と同じモノを*受け取るのが当然*なんですか?
私が感じる「目が痛い」が「単に気分的なもの」で
あったとしても、管理がなっていない場合には、
健康増進法に基づいてどうどうと文句をつける事が
出来ますね。健康増進法は、具体的な被害者に対し
ても、そうでない人に対しても平等ですから。
# っま、別に目が痛くなくてもいい訳だけどね。
階段を上がるのが面倒なだけの人でも、障害者
同様に駅のエレベーターを使うことができるのと
同様ですね。っま、使う場合は障害者に対する
配慮がのぞまれることはいうまでもありませんが。
> wacky@詭弁にくるんだ「もっとよこせ」じゃんか
くれるものは喜んでいただくというだけの事です。
# それが悔しいとかいうヒネクレモノのヤッカミは
# 却下。
Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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