小野@名古屋大学 です.

そもそも whois サービスに関する JPRS の規約が気に入らないなら
JPRS の whois サービスを使わなければいいんだよな〜とか思いつつ

<42b20d81$1$975$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>の記事において
wacky@mx1.freemail.ne.jpさんは書きました。
wacky> >規約には「既に公開されている情報なら whois で検索した結果を公表し
wacky> >てもかまわない」などとは書いてないですからね〜. 「公開されている
wacky> >情報だから規約に抵触しない」というのは勝手読み.
wacky> そうですかね?
え? 当然でしょ? むしろ, どこをどう読んだら「既に公開されている情
報なら whois で検索した結果を公表してもかまわない」と解釈できるん
ですか?

wacky> では、「JPNICが情報の表示を制限できる根拠」とはなんですか?
whois サービスに関する規約. それが気に入らないなら whois サービス
を使わなくてもよい.
# むしろ逆に「公表しなきゃならない事情」の方がおかしいよね.

wacky> #私は同法規から「個人情報保護の観点からである」と読み取りましたが。
# 法規?

wacky> そして、何度も問いかけながらただの一度も回答されていない「じゃあ、
wacky> JPNICはwackyが「桂氏」と呼びかけることさえ制限できるのかね?」という問
wacky> いに回答していただけるとありがたいです。
自問してください, 「その情報は whois サービスによって得られたもの
か」と.

wacky> もちろん、その「JPNICが情報の表示を制限できる根拠」によって。
# この「もちろん」は前の文章とどうつながっているのか理解できない.

wacky> 更に繰り返しますが、
wacky> 「事前に本人の意思によって公開済みである」以上、その情報(と同じ内容の
wacky> 情報)がwhoisデータベース上に存在し、誰かがその情報(と同じ内容の情報)を
wacky> whois検索したとしても、その情報が*whois検索によって得られた情報である*
wacky> とは言い難いでしょう。
wacky さんが公表したデータの中には「whois 検索によってしか得られ
ない情報」があったという指摘は, 既にされていますね. そして, その
ことに対して wacky さんは反論していません.

wacky> そして、現実は「明らかなabuseである」と主張する人達よりはずっとwackyの
wacky> 主張に近い結果を示しているようです。
wacky> #いや、まだ気が早いかもしれませんが…。^^;
その根拠は?
# もちろん「JPRS やプロバイダから何も言われていない」というのは根
# 拠にならない... ってことも既に指摘されてるなぁ.
-- 
名古屋大学大学院 情報科学研究科 計算機数理科学専攻
小野 孝男 (takao@hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp)
P.S.
「同じように見える情報であっても入手経路その他によって扱いを変え
る」のが普通だと思うんだけどなぁ.