Takao Onoさんの<050616165539.M0102490@flame.hirata.nuee.nagoya-u.ac.jp>から
>小野@名古屋大学 です.
>
><d8rb3a$91a$1@newsL.dti.ne.jp>の記事において
>toy@ops.dti.ne.jpさんは書きました。
>toy> > 「規約以外のもの」によって netnews で公開したことを正当化している
>toy> > のですが, 「JPRS の規約に照らし合わせても問題ない」とするんだった
>toy> > ら, そんなまわりくどいことをしないで直接的に「JPRS の〜問題ない」
>toy> > と言っていませんかね?
>toy>   「公開されている情報だから、規約に抵触しない」と言ってい
>toy> るのだと思っていました。
>toy> # <429b2b44$0$976$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp> とか。
>規約には「既に公開されている情報なら whois で検索した結果を公表し
>てもかまわない」などとは書いてないですからね〜. 「公開されている
>情報だから規約に抵触しない」というのは勝手読み.

そうですかね?
では、「JPNICが情報の表示を制限できる根拠」とはなんですか?
#私は同法規から「個人情報保護の観点からである」と読み取りましたが。

そして、何度も問いかけながらただの一度も回答されていない「じゃあ、
JPNICはwackyが「桂氏」と呼びかけることさえ制限できるのかね?」という問
いに回答していただけるとありがたいです。
もちろん、その「JPNICが情報の表示を制限できる根拠」によって。

仮に、wackyの考える「個人情報保護の観点」が正しいと仮定すれば、事前に
本人の意思によって公開済みである情報の表示を制限することに「個人情報保
護」の意味は皆無であるわけです。

更に繰り返しますが、
「事前に本人の意思によって公開済みである」以上、その情報(と同じ内容の
情報)がwhoisデータベース上に存在し、誰かがその情報(と同じ内容の情報)を
whois検索したとしても、その情報が*whois検索によって得られた情報である*
とは言い難いでしょう。

従って、「そもそもJPNICが云々するような問題ではないだろう」というのが
wackyの主張です。

そして、現実は「明らかなabuseである」と主張する人達よりはずっとwackyの
主張に近い結果を示しているようです。
#いや、まだ気が早いかもしれませんが…。^^;

-- 
wacky