<必要最低限の規制>を利用して何故悪い? Re: 憲章の話に戻ると (Re: fj 憲章の曖昧さと論理、正当な 権限)
OOTANI TAKASHI wrote:
> 大谷です。
> 数日空いてしまいました。しかし、皆さん、パワーあるね。
>
> In article <42508f27$1$974$44c9b20d@news2.asahi-net.or.jp>
> wacky <wacky@all.at> writes:
>
>>>決まりを破った経験があったらfjに投稿してはならないということじゃなくて、
>>>ちょうど決まりを破りながらfjに投稿するのは、fjのポリシーとしてどうなのか
>>>という質問です。
>>
>>それがfjのポリシーであろうとなかろうと、ポリシーが「決まりごとをやぶ
>>る」ことを肯定したら、それは自己否定そのものじゃないですか。
>>違いますか?
>
>
> 「fjの決まりごと」と「fjと関係ない決まりごと」がごっちゃになってますね。
> それ以前に、「決まりごとを関知しない」と「決まりごとを破ることを肯定する」
> は全然違うんですが。もしかしてイコールだと思ってますか?(純粋な疑問)
大谷さんもこれで3度か4度めの参加になると思うし、しっかり充電しての御参
加ですから、もう一歩突っ込んだ話をしたいと思います。そもそも大谷氏の立て
た概念、すなわち、
「fjの決まりごと」
「fjと関係ない決まりごと」
これが内容的に明確になっていて初めて「ごっちゃになっている」とする大谷氏
の意見に耳を傾ける事ができる。しかし、、後者の「fjと関係ない決まりごと」
はどうして関係ないのか明らかではない。大谷氏御自身もこれまで一度もここで
「関係ない」とするところの「関係」の意味を明らかにされたことはないので
す。「関係ないのは自明だ」として論を進めてこられたことは認めなければなら
ないのではないでしょうか?
たとえば、
(1)fjは社会の構成員の一人であり、他の構成員間で起こった問題にも自己が
構成員の一人であると言うただこれだけに基づいて関係を拒否することはできな
いのであり、それが<社会的>であることの意味である、
と言う意見に対してはどう対処されますか?また、
(2)社会の構成員である或る特定の当事者間で起こった不当あるいは違法と評
される事態を具体的に見て、その不当・違法は特にその当事者間でだけ言われる
特殊人的関係、たとえば雇用契約関係など、それがあるから起こる不当・違法で
ある点を捉え、それに無関係な(=雇用契約関係に立たない)構成員にとって
は、何ら不当・違法ではない、つまり、自己の立場からは何ら不当・違法ではな
い以上彼の投稿は正当なものとして受け入れる、
こういう意見に対してはどう対処されますか?以上の(1)(2)は決して網羅
された考えではない。ほんの一部に過ぎない。しかし、この(1)(2)にせ
よ、ここ(1)(2)で言う限りでの「関係」はあるのです(=限定的関係)。
ところが、簡単に「関係ない」とされる論者には、外国人が日本に来てA自体も
分からずにまたB自体も分からずに、「AとBとは関係ないじゃん」とか、「関
係ない」のことばだけは世界の誰よりも知っているかのように豪語するのとどこ
か似ているものがあるような気がしてならない。
思うに、wacky氏は上記で言うところの(1)の立場に立たれているようであり
ます。しかも、御自身ではfjのポリシーとは無関係に解釈してのものだ、とおっ
しゃっては居りますが、「fjのポリシーはこうあるべきだ」との考えを当然に含
んで(1)の立場に立たれている。故に、wacky氏の意見は論理性という観点か
らは正しい議論をしている。逆に、大谷氏、また別系統の河野○○先生などは間
違った議論をしている(理不尽と言う意味で)。
私見によれば、
(ア)まず、奇麗事を言うのは止めるべきである。わたくしたちは同じく社会の
構成員であったとしてもそれぞれの間ではいつ何時相反する立場に立たないとも
限らない。自分が気をつけていたとしても相手構成員の行動如何によって突如と
して利益相反の立場に立たされる。fjも例外ではありえない。
(イ)名も知らぬ企業の内部で従業員は業務外それも時間外にfjへの私的投稿を
禁じていたと言う事態に遭遇し、その限りでfjのポリシーである多くの社会的構
成員の意見を募ること、その機能が一部でも損なわれた場合は、事態の軽重はと
もかく、その企業とfj(の構成員)とは利益相反しているのであってそれをうや
むやにしてごまかす必要はない。私のことばで言う「八方美人」なんて土台不可
能な事。
ここでfjが持つべき<姿勢>は信念としてのポリシーである。何度も言うように、
fjは、日本国憲法に言う「表現の自由」を私的にも推進・実践すべ
く、且つ、その急先鋒でありたいと願う。個人の観点からは自己実
現を極端にまで推し進めるを可能とし、他方では、社会的には思想
の選択肢をできるだけ多く紹介する事によって社会の用途に資そう
とするものである。
fjはまず、ポリシーや信念において、自己をごまかすものであったり、小さなエ
ゴを追求するものであったり、そんなことをするものでは決してないと言う自信
がなければならない。逆から言えば、社会的に明確な「利益」をもたらすもので
あるとの信念がなければならない。
こうであればこそ、fjをも規制すべく存在する社会の法は、いつ何時どんな事態
に立ち至ろうともfjに味方する。すなわち、公的=社会的法は、規制するに必要
な最低限を問題とする。ゆえに、先の例で言う企業の決まりに違反したfjへの投
稿を是認したとしても、社会は必要最低限の内部のものとして裁判でfjの姿勢自
体に否定的価値判断を下すことは決してない。何故か?必要最低限の内部の姿勢
でいる限りは仮に他人の利益を一時は損なうことが起こったとしても、ゆくゆく
は<全体社会>からみれば「利益」と化けて返ってくると言う自由主義的思想に
根ざした、且つ「積極的」なものだから。決して
「必要最低限の規制」を消極的に考えてはならない
つまり、fjが見て見ぬ振りをしようと、
法に反しない限りは自由
fjはそれに預かろうではないか、これをfjのひとつのポリシーとしようではない
か、これが今回わたくしが申し上げたかった事なのです。
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Fnews-brouse 1.9(20180406) -- by Mizuno, MWE <mwe@ccsf.jp>
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