及川@jahです。

In article <4081327E.62D76ED1@ht.sakura.ne.jp>, delmonta@ht.sakura.ne.jp says...
>> >(実は最大は4回なんだけど……
>> > さあ4回できる例はわかります?
>> > クイズとしては結構楽しめるかもしれない……。
>> > 正解は複数あります。)
>> 
>> 思い浮かんだのは
>> ・略式命令(→正式裁判の請求)→正式な第一審(以後通常の三審制)
>> ・少額訴訟への裁判(→異議申立)→正式な第一審(以後通常の三審制)
>> でしたが…
>> 
>> ほかにあるかな?
>
>「特別上告」というキーワードが頭にあったので、とりあえず民事訴訟法を探っ
>てみました。原審簡裁→地裁へ控訴→高裁へ上告(これは手続き不備が理由でOK)
>→憲法違反の主張に限って最高裁へ更に上告、ということが可能です。

ただまあ、原審簡裁ってことなんで、制限は相当に厳しいですね。
#ほかに規定がない限り、90万円以下の請求(行政事件訴訟に係る請求を
#除く)でないと、地裁に移送される。

>少額訴訟の異議申し立てを1回と数えると、特別上告との合わせ技で5回になっ
>てしまいます…。

小額訴訟に関しては、
    小額訴訟の異議申立=通常訴訟で行う
ってことで、簡裁または地裁でスタートだと思った。

また前後しますが、略式命令に関しては、
    公訴の提起と同時に(刑事訴訟法462条)
から、カウントするのは適当ではないでしょう。

>あとは、家事審判・少年審判の結果に異議があるときの抗告先は地裁だったか高
>裁だったか…これの答えが「地裁」なら、憲法違反の主張で最高裁まで行けば4
>回なんですが。

民訴24条4号......かな。

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ではまた                   mailto:oikawa@po.jah.ne.jp
 
物事の肯定的な側面を証明するより、
否定的な側面を証明する方が、はるかに難しい
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